そりゃ子どもが生まれないわけだ…「手当をもらえず、控除もない子育て罰」が15年近く続いた本当の理由

そりゃ子どもが生まれないわけだ…「手当をもらえず、控除もない子育て罰」が15年近く続いた本当の理由

民主党政権の「年少扶養控除廃止→子ども手当創設」が諸悪の根源

2015年まで100万人以上あった出生数はこの10年で急減、2024年は70万人割れに。青山学院大学法学部教授の木山泰嗣さんは「近ごろ少子化対策が重要視されるようになったが、2010年以降、子育て世代が税制上冷遇されてきたことがあまり報じられていない」という――。 ※本稿は木山泰嗣『ゼロからわかる日本の所得税制』(光文社新書)の一部を再編集したものです。

150万円まで拡大された扶養控除に残る問題点

「扶養控除」ですが、問題も残されています。それは、旧民主党政権のときの平成22年(2010年)に導入された、「子ども手当」(現在の児童手当)の存在が、大きく「所得税制」をゆがめてきた事実です。

「扶養控除」も、憲法25条の「生存権」保障を「税制」で実現するための「生活費控除の原則」のあらわれでした。「最低生活費」は、所得者だけでなく、家族がいる場合、扶養する子どもなどの分もかかるからです。これに課税をしないことが「生存権」保障の実現になります。

それにもかかわらず、現在の「扶養控除」の制度には、子どもを育てる親であっても、子どもが高校生になるまで、「扶養控除が、全くない」という問題があります。

平成22年(2010年)改正までは、0歳から15歳の子を扶養する親には、「年少扶養控除」がありました。子ども1人あたり「38万円」が「理論所得」から「控除」される「所得控除」でした。

画像
出典=厚生労働省「令和6年(2024) 人口動態統計月報年計(概数)の概況」

民主党政権は「子ども手当」で扶養控除を相殺

しかし、「子ども手当の給付をスタートしたから、もういらないのでは?」となり、この「年少扶養控除」は、平成22年(2010年)改正で廃止されました。

「子ども手当」は、2010年(平成22年)4月から実施されました。

「子ども手当」は、従来の「児童手当」の対象や金額を拡大したものです。その対象者に「所得制限」をつけずに、0歳から15歳としました。

ところが、2012年(平成24年)3月には、「子ども手当」が廃止されます。結局、「所得制限」がつけられて、「児童手当」に戻されたのです。

全員への「子ども手当」の給付は、財源不足をもたらすことが、わかったからです。「子ども手当」廃止後の「新・児童手当」には、「所得制限」がつけられました。その結果、「所得制限」がつけられた親は、「児童手当」(旧・子ども手当)を1円ももらえなくなったのに、子ども1人あたり「38万円」の「年少扶養控除」は戻らないままにされました。

つまり、この一連の「子ども手当」騒動が、子どもを育てる「最低生活費」が、「所得税額の計算」の際に何も「控除」されず、手当ての支給もない子育て世帯をつくってしまったのです。なんとも、皮肉な話です。

詳細を見る

この記事を読んだあなたにおすすめ

画像

https://kidsna.com/magazine/article/entertainment-report-250630-12911437

2025.07.15

ニュースカテゴリの記事

夫婦円満のコツは「自分のやりたくない家事育児を率先してやる」こと【木下ゆーき】
子育てや教育のテーマを元に読者から集めた質問にゲストスピーカーと対話する動画記事コンテンツ。