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産後に働きたいママが仕事復帰するには?妊娠中の不安を解消しよう
産後に働きたいけどいつから復帰したらよいか悩んでいる妊娠中のプレママもいるのではないでしょうか。今回は、妊娠中の不安を少しでも解消できるように、産後の仕事復帰に対して政府が行っている制度や取り組みを調べました。復帰に困ったら、どこに相談したらよいかも併せてご紹介します。
育休復帰に不安を感じる?
育児休業からの仕事復帰について不安に思うママもいるのではないでしょうか。産後に働きたいと思いつつも、いざ復帰したら、慣れない子育てとブランクのある仕事の両立に追われてどのようにしたらよいのか、周囲に相談できずにいませんか。
そんなときは、全国の自治体が行っているすべての労働者のための相談窓口があります。政府が改定した働きやすい環境にするための制度を確認して、専門的なアドバイスをもらえる相談窓口を頼ってみるのもよいかもしれません。
働きやすい環境にするための制度
働きやすい環境にするための制度を厚生労働省のデータを元にご紹介します。
子どもの看護休暇
平成29年10月に施行された改正後の育児・介護休業法によると、未就学児を養育する労働者は口頭での申し出によって1年間に最長5日、2人以上は最長10日まで子どもの看護休暇を取得できます。
休暇を使い、けがや病気をした子の看護が可能です。対象となるのは、日雇いでなく、1日の所定労働時間が5時間以上、かつ週の労働日数が3日以上あること、なおかつ半年以上の雇用期間がある労働者です。
不利益取扱いの禁止
事業主による労働者への不利益な取り扱いは禁止です。例えば、事業主による一方的な解雇や退職の強要のほか、自宅待機を命ずることも禁止されています。育休制度の利用に対し、断続的な嫌がらせなどの言動によって、労働者の就業環境のはく害や、解雇など不利益と思われる取り扱いを示唆することも含まれます。
育児休業等に関するハラスメントの防止
従来の不利益取り扱いの禁止とは別に、平成29年1月から制定された、育児休業などに関するハラスメントの防止。これによって事業主は、働きたいママが安心して働ける職場の環境づくりに向け、企業での相談窓口の開設や就業規則への変更が義務付けられました。
ここでいうハラスメントは、職場での妊娠・出産に対する言動によって労働者の能力発揮の妨げとなる行為や、就業環境を害する行為です。事業主は自らの行いはもちろんのこと、妊娠・出産によって育児休業などを取得した労働者の上司や同僚によるハラスメントの防止を取り計らう必要性があります。
時間に関する両立を支援する制度
時間に関する両立を支援する制度を厚生労働省のデータを元にご紹介します。
所定外労働の制限
3歳未満の子どもを養育している労働者のうち、1年以上の勤務期間があって、週の労働日数が3日以上を満たす場合、請求すると1カ月から1年間の期間、残業が免除されます。申請の方法は、開始日の1カ月前までに書面、または事業主が求める電子メールやファックスなどで請求できます。
時間外労働の制限
未就学の子どもを養育する労働者のうち、1年以上の勤務期間があって、週の労働日数が3日以上を満たす場合は、請求すると1カ月から1年間の期間、制限時間となる1年で150時間、一カ月で24時間を超える時間外労働を免除されます。申請は上記の所定外労働の制限と同じで、どちらも請求回数の制限がありません。
深夜業の制限
未就学児の子どもを養育している一定の条件を満たした労働者が請求した場合も同様に、深夜時間帯午後10時から午前5時までの労働を免除されます。
所定労働時間短縮の措置
3歳未満の子どもを養育している労働者に対し、事業主は短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業時間の短縮などの措置を取り計らう必要があります。これには働きながら家事、育児に勤しむママの負担を減らす目的があります。
困ったときに相談できる場所
周りに相談しづらいことは、まず相談窓口を利用してみましょう。
総合労働相談コーナー
予約不要、相談無料の総合労働相談コーナーでは、さまざまな労働問題に関する相談を電話または直接会って専門職員が助言してくれます。
雇用環境、均等部(室)
各都道府県の労働局、全国の労働基準監督署などの約380カ所に設置されています。
産後に働きたいママのために
産後に働きたいママが少しでも職場に復帰しやすい、仕事を続けやすい環境を作るために政府や自治体が行っている取り組みや新しい制度があります。また、専門スタッフに悩みを相談したり、アドバイスを受けたりできる総合労働相談コーナーは全国にあるため、妊娠中でも職場の対応について不安なことがある方は利用してみるとよいかもしれません。
※記事内で使用している参照内容は、2018年1月12日時点で作成した記事になります。