パートでも産休は取得できるのか、気になるママもいるかもせいれません。今回の記事では、産休制度について、取得の条件や手続きの流れ、産休でもらえる手当、産休中の給料はどうなるかなどを詳しく解説します。
子育てと仕事、どちらも欠かせないママにとって産休はとても大事な制度ですよね。パートで働くママは、パートでも産休は取得できるのか、不安に思っている方もいるかもしれませんが、産休は申し出れば誰でも取得できる休暇制度です。
出産予定日などの予定が決まったら、出産後も仕事を継続するということを会社に伝え、早めに産休を申し出ることが大事です。
では、産休はどのような流れで取得することができるのでしょうか。詳しい制度の概要とあわせて調べてみました。
産休は出産前に休みを取る「産前休業」と、出産後の期間を休む「産後休業」があり、これらを総称して産休と呼びます。
「産前休業」は出産予定日の6週間前から休みを取得できます。ママが希望する場合に産前休業の申出をすることで休みを取ることができます。「産後休業」は出産の翌日から8週間の期間を休業します。
産前休業は任意で取得できるのに対し、8週間の産後休業は「働いてはいけない」という決まりになっており、会社も就業させてはいけないことになっています。これはママの体を守るために労働基準法で決められているものです。
産前休業は、子どもが双子以上の場合、14週間前から休養を取得できます。産後休業は医師の許可を取ることができれば8週間ではなく、少し早めの6週間が過ぎた後に仕事に復帰することもできます。
産休は勤務先の会社などに妊娠の報告と休養の申請をすることで、正社員、契約社員、パートなど雇用形態にかかわらず、労働者という立場であれば誰でも取得できます。そのためパートで働くママでも産休は取得できます。
産休を取るときは、会社にいつくらいから産休に入るのかなどをしっかり話し合っておくと、スムーズに産休に入ることができそうですね。
産休を取るときの手続きは、まずは会社に産休を取りたいということを申し出ることが大事です。産休の申出を受けた会社は「産前産後休業取得者申出書」を管轄の年金事務所等に提出します。
基本的に産休の諸手続きは会社側で行うものなので、早めに会社に産休の申出をしておくと産休間際に慌てることなく仕事の引き継ぎなどができるかもしれません。また、会社から手続きの指示がある場合はそれに従いましょう。
産休中に給料はもらえるのか気になるママもいるかもしれません。これは会社によって無給か有給か異なるようです。また、正社員、パートなど雇用形態による産休中の給料の支払いの規則がある会社もあるかもしれません。
産休中の給料について気になる場合は、勤務先の就業規則などを確認し、担当者に聞いてみるとよいでしょう。
産休を取得すると、さまざまな手当を受け取ることができます。産休の手当にはどのようなものがあるのか、申請や手続き方法、金額なども説明します。
出産育児一時金は出産による経済的な負担を軽減するための制度で、妊娠4カ月(85日)以上で出産をした、被保険者や被扶養者に支払われます。
生まれてくる子ども1児につき42万円支給されます。(産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合や、妊娠22週目未満で出産した場合は支給額が40.4万円の支給)
出産一時金の申請期限は、出産日の翌日から2年以内です。申請支給方法は「直接支払制度」「受取代理制度」など複数の方法があります。
健康保険組合によって異なる場合がありますのでよく確認しましょう。
詳しい申請支給方法は以下の記事を参考にしてみるとよいでしょう。
出産手当金は、産休で会社を休業した際、給料の支払いがない場合に健康保険から支給される手当金です。
出産の日以前の42日目(双子以上の妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲の中で、会社を休んだ期間を計算し支給されます。
出産手当金の1日当たりの支給金額は以下のように計算します。
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷【30日】×【2/3】
手続きには「健康保険出産手当金支給申請書」が必要となります。事前に勤務先の会社に伝え用意してもらいましょう。この手続きは基本的に勤務先の会社が行います。
出産手当金制度については、健康保険組合によって仕組みが異なる場合もあります。
産休や育休ででもらえる手当について、以下の記事にも掲載されていますので、ぜひご覧ください。
パートなどで働いているママが子どもを授かったら、産休を取得することになりますが、産休の会社への申出は早めにしておくとよいかもしれません。万が一出産の予定日が早まったなどのときに慌てないためにも、先の予定をある程度、報告しておくと安心でしょう。
また、産休中の給料は会社の規定によるところが大きいので、気になる場合は産休の申出をする際に勤務先に聞いてみるのもよいかもしれませんね。
※記事内で使用している参照内容は、2018年9月25日時点で作成した記事になります。
2018年10月01日
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