こちらの記事も読まれています
産休を申請するための申請書の書き方や手続き方法について
産休をスムーズに申請するために
出産前後に取る産休について、どのように手続きをすればよいのか迷うママもいるかもしれません。今回は、産休を申請するための申請書類や手続きの方法についてご紹介します。
産休とは
産休とは産前休業と産後休業のことを指します。産前休業の場合は出産予定日の6週前から(双子以上の場合は16週前から)請求することで、産休を取得することができるようです。
産後休業の場合、出産翌日から8週間は就業することができないようですが、産後6週間を過ぎたたあとは、本人が請求し、医師が認めた場合のみ就業することができます。
なお、会社が妊娠・出産・産前産後の産休を取得することで労働者を解雇することは、法律で禁止されているようなので、安心して産休を取ることができるでしょう。
産休の申請について
産休の申請を取る場合、特に産前の産休を取得する場合は早めに会社に申し出るようにしましょう。
出産前後だけではなく、妊娠中も妊婦検診や体調などによって急遽休む場合もあるかもしれないので、妊娠が分かったら早めに会社に報告しておくとよいでしょう。
出産予定日が分かれば、産後休業の予定も立てられます。事業主が日本年金機構に「産前産後休業取得者申出書」を提出することにより、雇用者の産後休業の間の健康保険・厚生年金の保険料が免除になります。
産休の申請書類と手続き
産休の申請書類は基本的に事業主が用意し、日本年金機構に提出するようですが、出産育児一時金は会社を介さず、本人が病院で手続きをするので忘れないように提出しましょう。
出産育児一時金とは健康保険の加入(被保険者または被扶養者)で、妊娠85日(4カ月)以後の出産(流産などを含む)であれば、出産育児一時金として42万円が受け取れる制度です。
出産育児一時金には直接支払制度と受取代理制度があるようです。
直接支払制度
直接支払制度を使用すると、健康組合から医療機関に出産費用一時金を直接支払ってくれるので、退院時は差額のみの支払いで済み、窓口での負担が抑えられるようです。
実際にかかった費用が出産育児一時金を下回った場合は、後日その差額分を受け取れるようです。
手続きは以下の通りです。
受取代理制度
出産育児一時金の直接支払制度が使えない医療機関もあるようですが、その場合は受取代理制度を利用できるようです。
手続きは以下の通りです。
受取代理制度では、以下の書類が必要になります。
- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、「産科医療補償度加入機関」のスタンプが押されたもの)
- 医師又は助産師が発行した出生証明書等の写しか、又は市区町村が発行した戸籍
- 謄本(抄本)
出産育児一時金の申請の体験談
出産する際に、出産育児一時金の申請を自分で行ったママたちに体験談を聞いてみました。
40代ママ
30代ママ
出産した病院は直接支払制度を使うことができたので、申請しました。申請自体はむずかしくありませんでした。窓口での会計が42万円を下回ったため、お金が戻ってくると聞いてうれしかったです。実際にお金は出産後2~3カ月後に入金されました。ちょっとしたお祝いをいただいた気分でした。
出産前後はなにかと出費がかさみやすいので、窓口での支払いが少ない直接支払制度が活用できてよかった、という声がありました。
30代ママ
私が出産した病院は個人の経営する小さなところだったため、直接支払制度が使用できず、後から申請する受取代理用の書類を使用しました。あとからお祝い金をもらえたような感覚で、うれしかったのを覚えています。出産後の忙しいときに書類を用意するのは少し大変でしたが、家族も協力してくれたので、どうにか申請できました。
受取代理を利用する場合は、出産後に書類を用意するため、ママは少し大変だったという声がありました。
いずれにしても、出産育児一時金はありがたいと感じているママが多いようです。
産休の申請の流れを把握して出産に備えよう
産休は会社を介して申請する書類と、自分が直接医療機関とやり取りが必要な書類があります。
それぞれ提出するものや期限があるものなので、産休の申請書類や流れをきちんと把握して出産に備えたいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2020年2月22日の記事作成時点のものです。
総合病院での出産で、直接支払制度を利用しました。病院も書類申請に慣れているのか、丁寧に書類の書き方を教えてくれたので、スムーズに申請することができました。初めての出産でベビーベッドなどもすべて用意したため、出費が重なっていたので助かりました。窓口では退院時は1万円程度を支払ったのみでした。