児童手当はいつ支給されるか。対象者や所得制限などを調査

児童手当はいつ支給されるか。対象者や所得制限などを調査

押さえておきたい児童手当の基本

2019.12.10

児童手当について詳しく知りたいママやパパも多いのではないでしょうか。いつ支給されるのか、いくら支給されるのかなど、気になるポイントは多いですよね。受給後も気にいかけておきたい部分もあるようです。今回は内閣府の資料などを中心に、児童手当についてご紹介します。

児童手当はいつもらえるのか

子育て中のママやパパの中には、児童手当がいつ支払われるのか気になっている人もいるのではないでしょうか。

具体的な支給日がわかると、家計管理もしやすくなりそうですよね。

今回は内閣府や大田区の資料などを参考に、児童手当の基本的な制度内容や申請方法、注意点などを調査しました。

児童手当の概要

児童手当はどのような制度なのでしょう。対象者やいつもらえるのかなど、気になるポイントをご紹介します。


どのような制度か

児童手当は子どもの健やかな成長の手助けや、子育て世帯の生活が安定する力になることを目的とした制度です。

一時期子ども制度と呼ばれている時期もありましたが、その後法改正が行われ平成24年からより多くの世帯が対象となりました。

出典:児童手当制度の概要/内閣府
出典:児童手当法の一部を改正する法律の概要/内閣府

支給される対象者

中学生
iStock.com/D76MasahiroIKEDA

児童手当の対象者は中学校卒業までの子どもを扶養している人です。具体的には15歳の誕生日後、最初の3月31日まで子どもを養っている人となります。

子どもが日本に住んでいる場合に支給されますが、子どもが留学している等でも一定要件を満たせば受給可能です。夫婦が別居中なら子どもと同居している方へ優先的に支給されます。

その他にも支給対象者にはいくつかの例外が認められていますので、気になる点があれば市区町村などで確認できるとよいでしょう。

出典:リーフレット「児童手当」(平成30年度版)/内閣府

いつ支給されるのか

児童手当がいつ支給されるかは国で原則的に決められています。毎年6月、10月、2月に各市区町村から支給され、児童手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先から支給されるようです。

児童手当は毎月支給されるわけではありません。2月から5月までの分を6月に、6月から9月までの分を10月に、10月から1月までの分を2月にまとめて支給されるので覚えておけるとよさそうですね。

出典:リーフレット「児童手当」(平成30年度版)/内閣府

児童手当の支給額と所得制限

児童手当はいくら支給されるのでしょう。所得制限もあるようなので、具体的な金額を調査しました。


支給される額

支給される金額は子どもの年齢などにより異なります。支給対象者に所得制限がなかった場合、一人当たりいくら支給されるかを見てみましょう。

・3歳未満:一律15000円
・3歳以上から小学校修了未満:10000円(※第3子以降は15000円)
・中学生:一律10000円

3歳未満と中学生の子どもを扶養している場合はそれぞれ一律料金が支給されます。3歳以上から小学校修了未満の子どもを扶養している場合、きょうだいの数や年齢差により異なるようです。

第3子以降とは高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している子どものうち、3番目以降を意味します。

例えば1番目の子どもが高校生で3番目の子どもが4歳なら3番目の子どもに対する支給額は15000円で、1番目の子どもが大学生なら3番目の子どもに対する支給額は10000円となるようです。

3人以上子どもがいるママやパパは覚えておけるとよさそうですね。

出典:リーフレット「児童手当」(平成30年度版)/内閣府

所得制限限度額

計算機
iStock.com/supawat bursuk

児童手当には所得制限があり、児童手当を受け取る人の所得額と扶養人数により異なります。

例えば会社員のパパと専業主婦のママのご家庭を見てみましょう。子どもが1人いる場合はパパの扶養人数は2人で、所得制限限度額は698万円(収入額917万8千円)です。

子どもが2人いる場合は扶養人数が3人なり、所得制限限度額は736万円(収入額960万円)となります。

所得制限限度額を超えると特例給付となり、子ども一人につき月額で一律5000円が給付されます。支給額が大きく変わるので覚えておきましょう。

内閣府では扶養人数ごとの所得制限限度額を一覧にしています。子どもが増えると所得制限限度額もあがるので、目を通してみてはいかがでしょうか。

出典:児童手当 所得制限限度額表/内閣府
出典:児童手当Q&A/内閣府
出典:リーフレット「児童手当」(平成30年度版)/内閣府

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児童手当の申請方法

児童手当を受け取るためには、お住まいの市区町村から認定を受ける必要があります。

具体的な申請方法は各自治体ごとに異なりますが、例えば東京都大田区の場合、「児童手当・特例給付認定請求書(新規)」もしくは「額改定請求書・額改定届(増額・減額)」、申請者(生計中心者)名義の普通預金口座、印鑑が手続きに必要となります。

自治体や家庭環境によっては申請者や子どものマイナンバーが必要になる場合もあるようです。手続き前に住んでいる自治体のホームページなどで予め確認しておくと安心ですね。

出典:『児童手当・特例給付』のあらまし/東京都大田区
出典:リーフレット「児童手当」(平成30年度版)/内閣府

児童手当で気をつけたいポイント

児童手当について気をつけておきたい部分は何でしょう。受給後の注意点などをご紹介します。


現況届の提出

児童手当の手続きは毎年継続して行われます。毎年6月に「現況届」を市区町村に提出し、児童手当を受ける条件を満たしているかを確認してもらう必要があるようです。

現況届を提出しなかった場合、6月以降の支給が受けられなくなってしまうので忘れず手続きできるとよいでしょう。


変更手続きが必要なケース

児童手当は子どもや家庭環境が変化した際、住んでいる自治体で申請する必要があります。

例えば支給対象となる子どもが亡くなったり、住所や子どもの名前が変更になったとき等はすみやかに届け出できるとよいでしょう。同じ市区町村の中で引っ越しされる場合でも、変更手続きは必要です。

児童手当は申請した月の翌月から支給されますが、引っ越しや出産日が月末に近い場合、引っ越し日などから15日以内であれば申請した月から支給対象となるようです。

15日を過ぎると遅れた分は支給されないようなので気をつけたいですね。

出典:リーフレット「児童手当」(平成30年度版)/内閣府

児童手当について確認しよう

パソコンを見るママと赤ちゃん
iStock.com/Yagi-Studio

児童手当がいつ支給される、いくら支給されるかなどは気になる点も多いかもしれません。家計に関わることですから、我が家の場合はどうなるかしっかり押さえておきたいですよね。

所得制限なども確認し、申請の必要があれば早めに手続きできるとよいでしょう。

2019.12.10

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