正社員の時短勤務。給与や残業、社会保険などについて解説

時短勤務の内容や転職など

正社員の時短勤務。給与や残業、社会保険などについて解説

育児中に時短勤務制度を利用しようと考えるママやパパもいるでしょう。時短勤務にするか、正社員からパートへ切り替えるか、転職するか、など悩むこともありますよね。今回は、時短勤務の内容、給与や残業、社会保険、時短勤務で転職は可能かどうかをご紹介します。

育児短時間勤務とは?

育児中の短時間勤務制度のことを省略して時短勤務というようです。時短勤務について、厚生労働省の資料を元に説明します。


内容について

事業主は3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間(5時間45分~6時間)とする短時間勤務制度を設けなければならないとされています。

通常の所定労働時間が7時間45分の会社では、短縮後の所定労働時間を5時間45分とする場合があります。また、労働時間を7時間にしたり、隔日勤務など所定労働日数を短縮することもできるようです。

期間は子どもが3歳になるまでとなっており、対象者は希望すれば利用できます。ただし制度内容は会社の定めによるので、就業規則や育児休業規定などを事前に確認するとよいでしょう。

出典:厚生労働省/ 育児・介護休業制度ガイドブック
出典:短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について

対象者について

時短勤務制度の対象者は下記の通りです。

・3歳に満たない子を養育する労働者であること

1日の所定労働時間が6時間以下でないこと

日々雇用される者でないこと

・短時間勤務制度が適用される期間に育児休業をしていないこと

労使協定により適用除外とされた労働者でないこと

配偶者が専業主婦(夫)であっても利用できるため、ママとパパが一丸となって子育てできそうですね。

時短勤務制度は、パートや契約社員などの有期契約労働者も一定の条件を満たしていれば利用できるようなので、会社側に確認してみるとよいでしょう。

出典:厚生労働省/ 育児・介護休業制度ガイドブック
出典:両立支援のひろば

対象に当てはまらない場合

時短勤務制度の対象者に当てはまらず、制度を利用することができないママやパパについて、事業主は次のような対応をする必要があると定められています。

・育児休業の制度に準ずる対応

・フレックスタイム制度

・始業や就業時刻の繰り上げや繰り下げ(時差出勤の制度)

・事業所内保育施設の設置やその他これに準ずる便宜の供与

「その他これに準ずる便宜の供与」には、ママやパパが会社にベビーシッターの手配を委任し、ベビーシッターにかかる費用を負担してもらうことなどが含まれます。対象者にならない場合も会社側としっかり相談するとよいですね。

出典:厚生労働省

給与や残業について

給与
iStock.com/fullempty

時短勤務をする場合の給与や残業についてまとめました。


給与はどう変わる?

厚生労働省の資料には、「時短勤務中は、勤務しなかった期間や時間の賃金を支払わないことは差支えない」と記載されています。

勤務しなかった期間や時間を超えて賃金を減額したり、賞与、昇給などで不利益な算定を行うことは禁止されています。

時短勤務中の仕事内容や責任の程度が変わらない場合は、労働時間に比例して減額されるのが基本です。職種の変更などがあったときは、変更後の職種の同じ職位の正社員を基準にして減額されます。

また賞与の算出は、フルタイム正社員と同じ基準を用いていて、仕事の成果などに応じて算出する場合は時短勤務という理由で減額されることはないようです。

出典:短時間正社員制度/厚生労働省

残業はどうなる?

厚生労働省では平成24年から、時短勤務制度と共に「所定外労働の制限」という残業が免除される制度の義務化を全面的に施行しているため、3歳未満の子どもがいるママやパパは残業を制限できます

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時短勤務中の社会保険について

親子
iStock.com/kohei_hara

日本年金機構の資料によると、平成28年10月から、時短勤務労働者に対する社会保険の適用拡大を実施しており、適用基準を法律上明確にしました。

それに従って、「1週の所定労働時間」や「1月の所定労働日数」がフルタイムで働く正社員の4分の3以上でれば、社会保険の被保険者となることになりました。

出典:1.被保険者資格の取得要件(総論)/日本年金機構

4分の3基準を満たさない場合

労働時間や日数が3/4に満たない場合でも、以下の5つの要件を満たす時短勤務制度を利用する労働者については、社会保険の被保険者となります。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること

2.雇用期間が継続して1年以上見込まれること

3.月額賃金が8.8万円以上であること

4.学生でないこと

5.常時500人を超える被保険者を使用する企業に勤めていること

時短勤務制度を利用する前から被保険者資格を所得していて、制度を利用してからも引き続き同じ会社で働いていたり、同じ契約を更新している場合は、上記の基準を満たしていなくても引き続き社会保険の資格を持つことができます。

出典:1.被保険者資格の取得要件(総論)/日本年金機構

時短勤務で転職は可能?

時短勤務中の転職は可能です。ただし、中途採用は即戦力が求められることが多いことから、転職先や採用枠は少ないようです。

さらに「入社1年未満の労働者」や「1週間の所定労働日数が2日以下の労働者」は、労使協定により時短勤務制度の対象外となる場合もあるため、転職したとしても時短勤務制度を利用できない可能性が高いです。

まずは、現在勤める会社でできることはないか確認してみるとよいかもしれません。

出典:育児・介護休業制度ガイドブック/構成労働省

時短勤務も働き方のひとつ

働く女性
iStock.com/metamorworks

3歳までの子どもがいるママやパパが利用できる時短勤務制度を利用すると、子育てと仕事の両立がしやすいかもしれません。制度の利用や、給与、残業、社会保険について上司と相談することはもちろん、自分でも就業規則を確認するとよいでしょう。

子どもとの時間も考えながら、自分にあう働き方ができるとよいですね。

2019.08.08

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