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産休中の社会保険免除の申請方法
産休中の社会保険料は免除になるかだけでなく賞与など有給の場合どうなるかや、申請書の書き方などが気になるママもいるのではないでしょうか。今回は、月の途中や月末から産休に入る場合などではいつからいつまでが免除になるのかや申請方法の他に、税金の計算や還付手続などについて、資料や体験談を交えてご紹介します。
産休中の社会保険料や雇用保険料は免除になる?
一般的に毎月のお給料から支払われている社会保険料には、健康保険料や厚生年金保険料があるようですが、社会保険料や雇用保険料は、産休の間は免除になるのか気になるママもいるかもしれません。実際に、産休中のママたちにどのようになるのか聞いてみました。
社会保険料
「産休の申請書を出すことで、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料が免除になりました。会社で産休の説明を受けた際に、申請書を提出することで社会保険が免除になることを会社の担当者から聞きました」(30代ママ)
申請書を提出することで、産休中の健康保険料と厚生年金保険料は免除になるようです。
厚生労働省の資料によると、免除期間中でも、健康保険の給付は通常通り受けることができ、厚生年金は免除された期間分も将来の年金額に反映されるとされています。
また、厚生年金基金においては、それぞれの基金の規約で定められているようなので確認するとよいかもしれません。
雇用保険料
「産休中は無給だったので雇用保険料の負担はありませんでした。賞与が支給されたときは天引きになっていました」(40代ママ)
雇用保険料は、支給された給与を雇用保険料率で計算しているため、無給の場合は負担はありません。有給の場合や賞与など給与が支給された場合に負担することになるようです。
社会保険料の免除で確認したこと
社会保険料の免除を行うときに確認したことをママたちに聞いてみました。
免除期間はいつからいつまでか
「産休を取得したのですが社会保険の免除はいつからいつまでなのか気になり会社の担当者に確認しました。私の場合は月の途中から産休が開始し、月の途中で産休終了予定だったので、産休に入った月から産休が終了する前月まで社会保険料が免除になりました」(20代ママ)
日本年金機構の資料によると、産前産後休業保険料免除制度により、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日のうち妊娠または出産を理由として就労に従事しなかった期間について、健康保険と厚生年金保険の保険料は徴収しないこととなっています。
保険料の徴収を免除される期間は、産前産後休業の開始から終了予定日の前月までとされており、産前産後休業の終了日が月末の場合は、産休終了月までとなっています。
出産予定日より早く生まれたり遅く生まれたりした場合は期間が変わる場合もあり、いつからいつまで免除になるかは変わってくるので事前に確認しておくとよいかもしれません。
手続時期と手続方法
「出産後、体か落ち着いてから産前産後休業取得者申請書を記入し会社へ提出し、会社で社会保険料の免除の手続きをしてもらいました。免除期日は出産日によって変わるので、変更などで何度も書類を書かなくてもよいように、出産後に申請書を提出しました」(20代ママ)
日本年金機構の資料では、産前産後休業中の社会保険料を免除するためには、産前産後休業期間中に申請が必要とされています。
被保険者から事業主へ申し出後、事業主は「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出することになっています。
申請書を提出した後に、出産予定日よりも早く生まれた場合や遅く生まれた場合など、被保険者が産前産後休業期間を変更するときや、終了予定日の前日までに終了したときは「産前産後休業取得変更(終了)届」を事業主から日本年金機構へ提出することとされています。
産休に有給を使う場合や賞与に対しての免除
「産休中に賞与が出たのですが、賞与に対する社会保険料も免除になりました。産休中は、有給でも社会保険料は免除になるのだと驚きました」(30代ママ)
産前産後休業期間、賞与や期末手当などが支給される場合も社会保険料は免除になるようです。
日本年金機構の資料によると、産前産後休業保険料免除制度では、産前産後休業中は有給もしくは無給かに関わらず保険料が免除されるそうです。
産休中にあわせて確認したこと
産休を取得する場合には、社会保険料免除以外にどのようなことを確認したらよいのか気になるママもいるのではないでしょうか。ママたちに産休中に社会保険料の免除とあわせて確認したことを聞いてみました。
配偶者控除を受けられるか
「産休後は育児休業を取る予定だったのですが育児給付金は所得に含まれないと知りました。産休に入ったときの私の所得を計算したところ100万円ほどだったので、夫の扶養に入り配偶者控除の申請をして還付金を受け取りました」(30代ママ)
国税庁の資料によると出産育児一時金や育児休業給付金などは、失業等給付に該当し課税対象とならないようです。
ママの産休に入るまでのその年の所得によっては、配偶者控除や配偶者特別控除の手続を行い還付金を受け取ることもできるようです。
住民税の支払い
「住民税は、前年の収入で計算されその年の税額が決定されるので、産休中でも今まで通り住民税は支払いました。しかし、産休の次年度の住民税は減額されました」(40代ママ)
住民税は、前年の収入から計算し今年度の税額を決定していることから、産休中も支払う必要があるようです。
ただし、出産育児一時金や育児休業給付金は非課税となっているため、次年度の住民税を決定する計算には算定されないようです。
産休中には社会保険料免除の申請を忘れずに
産休中の社会保険料は産休中に申請書を提出することで免除になり、賞与や有給の場合も同様に免除になるようです。いつからいつまでかは月の途中や月末など産休が終わる時期によって産休終了の前月までや産休終了当月までと違いがあるそうなので確認が必要かもしれません。
社会保険以外にも、配偶者控除などの還付を受けることができる場合もあるようなので計算しあわせて確認し、必要な手続きが行えるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2019年4月15日時点で作成した記事になります。