育児休業給付金の申請期限はいつからいつまで?支給の条件や手続き方法について

育児休業給付金の申請期限はいつからいつまで?支給の条件や手続き方法について

2018.09.19

育児休業給付金の申請期限やいつからいつまで支給されるのかなどの手続きの方法について、申請忘れがないように妊娠中から知っておきたいと考えるママもいるのではないでしょうか。今回の記事では支給の条件や期間、申請方法など育児休業給付金の概要を、厚生労働省の資料をもとにご紹介します。

育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、育児のために仕事を休む期間に対して、雇用保険から給付金を受け取れる制度として設けられているようです。具体的な支給条件や金額の計算方法は以下の通りとなっています。


支給の対象

育児休業給付金は、育休が終わったあとに職場復帰をすることを前提としており、給与を受け取っていない期間に対して支給される給付金とされています。支給対象は男女を問わないようで、パパが育児休業を取得する場合も対象となるようです。

受けるための条件としては、育休が始まった日より前の2年間のうちに雇用保険の加入期間が12カ月以上あることが必要となるそうです。


支給される金額

電卓とボールペン
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正確な支給額については、ハローワークに提出する書類に記載されている休業開始時賃金日額をもとに計算されるそうです。 休業開始時賃金日額は、育児休業が始まる前の6カ月間の給与総額を180で割った金額となっているようです。

育児休業開始から6カ月間は、休業開始時賃金日額 × 支給日数×67%を受け取ることができ、6カ月が経過すると休業開始時賃金日額 × 支給日数×50%の金額が1日あたりに支給されるそうです。

育休前の平均月収が20万円だった場合で計算すると
・育休開始から6カ月間の支給額が月額13.4万円程度
・6カ月経過後の支給額が月額10万円程度
となるようです。

出典:Q&A~育児休業給付~ / 厚生労働省

育児休業給付金の支給期間

育児休業の開始はいつから?

カレンダー
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産休にあたる期間が出産日から58日までとされているため、産休から続けて育休を取得したいときは58日目以降が開始日となるようです。また、男性も育児休業の申請ができ、その場合は配偶者の出産日当日から対象となるとされています。

なお、出産予定日より前に赤ちゃんが生まれた場合は、育休開始予定日の1週間前までに勤務先に申し出ると育休開始日を繰り上げできる可能性もあるそうです。


申請はいつまでにすればよい?

本人に代わって勤務先が手続きを行う場合は、育児休業に入る1カ月前までに勤務先での申請をしておく必要があるとされています。申出が遅れると、勤務先から育休開始日を指定される場合もあるようなので、提出書類や申請期限についてはあらかじめ問いあわせておきましょう。

原則として申請は勤務先を通して行いますが、事情により本人が手続きをする場合は育休の開始日から4カ月後の月末までが申請期限となるので、申請忘れがないよう確認しておけるとよさそうです。


延長の申請はいつまでできる?

基本的に、育休は子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの期間とされており、子どもが1歳になる前に職場復帰をする場合は、復帰する前日までとなっているようです。

しかし、保育所などに保育希望の申込みをしているにもかかわらず、預けることができないなどの一定の条件を満たす場合に、最長で2歳まで育児休業の延長申請ができるそうです。

延長の申請期限については、育休が終了するまでの期間に保育所に申込みしていることが条件となるので、いつから保育の申込みができるか前もって自治体に確認しておくとよいかもしれません。

出典:「平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます」/ 厚生労働省

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育児休業給付金の申請の流れ

基本的な育児休業給付金の申請の流れについて見ていきましょう。


初回の申請方法

育児休業給付金の手続きを希望する場合、まずは受給資格の確認を行う必要があるそうです。確認は原則として勤務先が行い、受給資格があると判断されると初回の申請に必要な「育児休業給付受給資格確認通知書」と「(初回)育児休業給付金支給申請書」が交付されるようです。

受給資格の確認と初回の支給申請は同時に行うこともできるので、希望する場合は勤務先から書類を受け取り、振込みを希望する金融機関の口座番号など必要事項を記入して提出しましょう。書類が正しく受理されて育児休業給付金の支給が決定すると、指定した口座に約1週間ほどで振り込みがされるようです。


2回目以降の申請方法

初回の申請後は、2カ月に1度の追加申請を行うことになるようです。2回目以降は、前回の申請後にハローワークから交付された育児休業給付支給申請書の提出が必要となるそうです。申請期限については、あわせてハローワークから交付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に、いつまでに提出するとよいか印字されているので、申請忘れがないようにスケジュールを把握しておけるとよいかもしれません。

出典:Q&A~育児休業給付~ / 厚生労働省

申請忘れがないよう期限を確認しよう

パパママ赤ちゃん
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育児休業給付金は、子育てをするために仕事を休む期間に対して支給される給付金とされています。子育てに専念するためにも、給付金がいつからいくら支給されるかを事前に把握しておけると安心なのではないでしょうか。また育児休業の延長申請については、自治体からの証明を提出する場合もあるようなので、必要に応じて確認しておけるとよいかもしれません。

手続きに必要な書類や申請期限がいつまでかは、勤務先で手続きを行うか本人が行うかによっても変わってくるようです。申請忘れがないように、不明な点などは勤務先やハローワークでしっかり確認しておけるとよいですね。


※記事内で使用している参照内容は、2018年9月18日時点で作成した記事になります。

2018.09.19

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