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産休中のママはパパの扶養に入れる?扶養控除や扶養に入るための条件など
産休で収入が減って不安に感じるママもいるかもしれません。今回の記事では、ママが産休中でもパパの扶養に入ることができるのかや、扶養に入るための条件や扶養控除についても解説します。
産休中にパパの扶養に入りたい
産休に入ると収入が減ってしまい不安を感じるママもいるかもしれません。そのときにパパの扶養に入ることも考えるかもしれませんが、産休中に扶養に入れるのか疑問に思うママもいるでしょう。
今回は、扶養とはどのような制度なのか、産休中でも扶養に入ることができるのか、産休中の控除制度などについて説明します。
扶養とは
扶養(ふよう)は、自力で生活することが難しい家族などの生活をさまざまな面で養うという意味を持ち、税金や保険料などの支払いが控除、免除されるなどの社会制度のひとつです。
扶養を受ける人の呼び方で、税法上は「扶養親族」、健康保険上は「被扶養者」とそれぞれ呼び方などが異なるので、混同しないようにすると制度の理解が深まるかもしれません。
被扶養者と被保険者
健康保険における扶養制度では、被扶養者(ひふようしゃ)と被保険者(ひほけんしゃ)という立場があります。
まず、被扶養者は扶養を受ける人、養ってもらう側の立場の人を指します。この被扶養者になるためには一定の条件があります。
次に、被保険者ですが、被扶養者を養う側の人を指します。被保険者は健康保険に加入し保険の契約をしている人で、保険料の支払いなどを行い、万が一病気やケガをしたときなどに必要な給付を受けることができます。
健康保険上の扶養の条件
扶養に入る、つまり被扶養者となるためには、収入や血縁関係などに条件があります。主に、以下の条件を満たす人が被保険者の対象となります。
・年間収入が130万円未満(60歳以上、障害者の場合は年間収入180万円未満)
・被保険者と同居している場合、被保険者の収入の半分未満の収入でなければならない
・別居の場合は、収入が被保険者からの仕送り額未満の収入でなければならない
・被保険者の直系の親族、配偶者、子ども、孫、兄弟姉妹
・被保険者と同じ世帯に住んでいる、3親等以内の親族、婚姻関係と同様の状態の配偶者とその父母、子ども
被扶養者の年間収入は、過去の収入ではなく、直近の収入金額を見て1年で130万円以上いきそうか、いかないのかという見込みで判断されます。収入金額は手当金や給付金なども含まれます。また、健康保険組合によって、条件の詳細が異なる場合があります。
扶養控除について
扶養控除とは何か、気になるママやパパもいるかもしれません。扶養控除とはどのようなものなのか説明します。
扶養控除と対象者
扶養控除は納税者に所得税法上の「控除対象扶養親族」がいる場合、一定金額の所得控除が受けられることをいいます。
扶養控除の対象となる、控除対象扶養親族はどのような人なのかというと「扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人」が該当します。
また、「扶養親族のうち」とありますが、どのような人が扶養親族に該当するのか、次の項目で説明します。
扶養親族の条件
扶養親族の対象となる人の条件は以下の要件を全て満たした人となります。
・配偶者以外の親族
・納税者と生計を一にしている
・年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でない
配偶者以外の親族は、6親等内の血族及び3親等内の婚姻によって出来た親戚のことをいいます。
扶養控除額について
扶養親族は年齢ごとなどで区分が分かれ、控除額が決められています。それぞれの区分の控除額を見ていきましょう。また、対象年齢はいずれも、その年の12月31日現在の年齢です。
・控除対象扶養親族
控除対象扶養親族は、扶養親族のうち、16歳以上の人。控除額は「38万円」
・特定扶養親族
特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人。控除額は「63万円」
・老人扶養親族
老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、70歳以上の人。同居の有無によって控除額が異なる。
老人扶養親族の中でも、「同居老親等」と、それ以外の「同居老親等以外の者」に区分されます。まず、同居老親等の控除額は「58万円」。同居老親等は、老人扶養親族のうち、納税者、またはその配偶者の直系の尊属(父母、祖父母など)で、納税者、またはその配偶者と常に同居している人です。
同居老親等の同居は、実際に同じ家に住んでいなくても同居と認められる場合があります。例えば、1年以上といった長期間、病気の治療のため入院していて、納税者等と別居している場合などは同居に該当するようです。
ただし、老人ホームなどへ入所している場合は、その老人ホームが居所となり、同居と認められないようです。上記で説明した、同居老親等に当てはまらない人(同居老親等以外の者)の控除額は「48万円」になります。
産休中の扶養について
扶養は産休中だから入れないということはありません。扶養の条件を満たしているかどうかが重要です。ただし、個々の状況によって、それぞれ被扶養者、扶養親族と認定される基準が細かく異なってきます。また、扶養に入ると受け取れなくなる手当金などもあるようです。
扶養の条件をしっかり確認
産休中で扶養に入るために大事なのは、扶養の条件を満たす必要があるということです。健康保険上での被扶養者、税法上での扶養親族という立場も理解しておくことも大切です。扶養控除や保険料免除など、制度の内容も調べておくとよいでしょう。
扶養に入ると受け取ることができなくなる手当金などもありますので、扶養に入ったほうがよいのか、被保険者として社会保険の制度を利用するのかなど、どのようにすればメリットが大きくなるのか、自身の状況と照らし合わせて判断するのがよいかもしれません。
※記事内で使用している参照内容は、2018年9月18日時点で作成した記事になります。