産休や育休中の給与はどうなるのか、子どもとの生活を考える上で気になっている方も多いかと思います。お金に関することなのでしっかり把握しておきたいものですよね。産休や育休の制度内容や公務員やパートでも手当を受けられるのかなど、押さえておきたいポイントについて調査しました。
産休や育休の利用を考えている方の中には、休んでいる間の給与などについて気になっている場合もあるのではないでしょうか。公務員でも手当をもらえるのか、毎月の手当の計算方法など、生活に関わることですからきちんと理解しておきたいですよね。今回は厚生労働省の資料を参考に、産休や育休中のお金事情についてご紹介します。
一般的に産休や育休と呼ばれる制度はどのような内容なのでしょう。予め確認しておきたい基本的な内容をご紹介します。
産休とは「産前休業」と「産後休業」のことを意味し、出産したママが対象となる制度です。産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は13週間前)から会社に請求すれば休暇をとれる制度で、休業期間や休業の有無を自分で選べるのが特徴です。出産日当日は産前休業に含まれ、予定日より遅く生まれた場合は産前休業が自動で延長されます。
産後休業とは出産日の翌日から8週間までの期間を指し、この間は就業が原則禁止されています。ただしママ本人が希望し医師が認めた場合、産後6週間を過ぎてから働くことは可能です。
会社員だけでなくパート勤めの方なども対象となるので覚えておけるとよいでしょう。
育休とは「育児休業」のことを意味し、社会保険などに直接加入し、1歳に満たない子どもを養育しているママやパパが対象となる制度です。
1、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
2、子どもが1歳6カ月を迎える前日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない
上記の条件を満たせば原則として生まれた子どもの1歳の誕生日前日まで仕事を休むことができます。保育園に入所できないなどの理由があれば、最長2歳の誕生日の前日まで延長も可能です。
会社員の場合、産休や育休期間中は「健康保険料」と「厚生年金保険料」の支払いは免除されます。免除されていても通常通り健康保険は利用でき、将来の年金に影響することはありません。休業中に会社から給与を受け取っていなければ「雇用保険料」や「所得税」の負担もありません。
2019年4月からは、自営業などで働く女性に対しても国民年金保険料が免除されるようになりました。出産予定日または出産日の前の月から4カ月間は支払いが免除されます。期間中は納付済み扱いになるため、将来の年金支給に影響がないのも嬉しいですね。2019年2月以降に出産した方から対象となりますので、該当する場合は忘れず手続きできるとよいでしょう。
出産するとさまざまな手当を受け取ることができますが、出産したママ全員に支給されるのが「出産育児一時金」です。加入している健康保険から支払われ、会社員やパート、専業主婦や自営業の方でも一律42万円を受け取れます。
公務員の方も対象ですが、加入している共済組合によって「出産費」「家族出産費」など名目が異なる場合もあるようです。
健康保険や共済組合によっては「出産育児一時金付加金」として42万円にプラスして数万円支給される場合もあります。付加金の有無や支給額はそれぞれ異なりますので事前に確認してもよいかもしれませんね。
産休中で仕事を休んでいる間、会社員なら給与は発生しません。条件を満たせば給与の代わりに「出産手当金」が受け取れる場合があります。対象者や支給額など具体的にご紹介します。
産休中に出産手当金が受けられるのは、社会保険や共済組合に直接加入しているママとなります。出産のために仕事を休んだ人が対象で、会社員はもちろん、会社の社会保険に加入していればパートタイマーも対象です。パパの扶養に入っているママなどは対象外となりますので、覚えておくとよいでしょう。
公務員も出産のために仕事を休んでいれば制度上受け取ることはできますが、産前産後休暇を取得した場合は特別休暇扱いとなります。毎月給与が支払われるため、出産手当金の支給対象外となるようです。
国民健康保険に加入している自営業のママなどは支給対象外となります。復職まで未収入となりますので、仕事や休業する期間を計画的にすすめられるとよさそうですね。
出産手当金は加入している社会保険などから支払われます。出産予定日とのずれを含む産前42日前から産後56日間の間で、出産を理由に欠勤した場合に支給されます。
支給額は加入している社会保険により異なりますが、多くの場合は賃金の3分の2相当の支給額があるようです。例えば全国協会けんぽに1年以上連続で加入している場合、1日あたりの支給額は【支給開始日以前の連続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2】で求められます。具体的な数字など確かめたい場合、計算方法を加入している社会保険のホームページなどで確認してみてはいかがでしょうか。
ママやパパが育休をとった場合、条件を満たせば「育児休業給付金」を受け取れます。給与のかわりとも言える手当がどこからいくらもらえるのか、条件とあわせて調査しました。
育児休業給付金制度は育休後に復職する会社員などを前提とした制度です。対象者の条件を見てみましょう。
1、雇用保険に加入している
2、育休を開始した日の前2年間に11日以上出勤した日が月12カ月以上ある(連続していなくてもよい)
条件2を満たさない場合でも、第一子の育休や労働者本人の疾病などがあれば受給条件が緩和される可能性もあるようです。
パートなどの有期雇用者であれば「同じ事業主の下で1年以上雇用が継続している」「子どもが1歳6カ月までの間に労働契約が更新されないことが明らかではない」という条件も加わります。条件さえ満たせばパートなどの立場でも育児休業給付金を受け取れるので、雇用年数などをよく確かめられるとよいでしょう。
公務員の場合は育児休業給付金のかわりに「育児休業手当金」が支給されるようです。呼び方は異なりますので注意できるとよさそうですね。
育児休業給付金は加入している社会保険から支払われます。計算方法は【休業開始時賃金月額×支給日数×67%(育休開始から6カ月以降は50%)】で、例えば1カ月の総支給額が平均20万円程度の場合、最初の6カ月は月額13.4万円(6カ月以降は月額10万円)程度となるようです。
支給日は「育児休業給付金支給決定通知書」で確認できるようですが、およそ支給決定日から1週間ほどで指定した口座に振り込まれるようです。給与のかわりとも考えられる手当ですので、毎回忘れず振込の確認ができると安心ですね。
産休や育休などで仕事を休んだ場合、給与の代わりに出産手当金や育児休業給付金などが受け取れます。支給条件や手当の計算方法などを確認し、安心した気持ちで出産や育児に専念できるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2019年10月1日時点で作成した記事になります。
2019年10月02日
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