「4〜6月は残業しないほうが得」はウソ…社会保険料を"安く"抑えようとする人が見落としている4つのメリット【2026年5月BEST】

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4~6月の残業で「1年分の手取り」が変わる

会社員の場合、4~6月だけ残業を少し抑えることで、その後1年間の手取りが増えるケースがあります。これは、4~6月の給与により社会保険料が決まる仕組みになっているからです。

ここで言う社会保険料とは、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料です。会社員はこれらの社会保険料を会社と折半して負担しており、自己負担分は給与から天引きされます。

社会保険料は1カ月あたりの給与額である「標準報酬月額」に保険料率をかけて算出します。標準報酬月額には上限が設けられていますが、基本的には標準報酬月額が高いほど、社会保険料も高くなります。

そして、この標準報酬月額を決めるのに使われるのが、4~6月の3カ月にもらった給与の平均額です。

※「保険料額表」に当てはめるため、給与の平均額が27万円の場合、標準報酬月額は28万円


標準報酬月額の計算に使われる「給与」には、基本給のほかに残業手当などの手当も含まれます。

つまり、4~6月の残業がたまたま多かったら、標準報酬月額が通常もらっている給与よりも高めになることがあります。それ以降はほとんど残業しなくても、1年間は給料に比して多めの社会保険料を払わなければなりません。

社会保険料は1年ごとに見直される仕組みになっているため、9月から翌年8月までは原則として同じ金額を払うことになります。

年間10万円以上、社会保険料が増えることも

残業すれば残業手当により収入が増え、手取りも増えます。社会保険料で減る手取りよりも残業により増える手取りの方が多ければ、特に問題はないでしょう。

しかし、普段あまり残業しない人が4~6月にたまたま残業を多くしてしまった場合には、負担感が大きくなります。逆に言うと、普段残業が多めの人も、4~6月だけ残業を少し抑えることで、秋以降の手取り減少を抑えられる可能性があります。

図表1は、給与の平均額が変わると社会保険料がどう変わるのかをシミュレーションしたものです。40歳以上で介護保険料がかかる人のケースになります(協会けんぽ東京支部・令和8年度保険料率で試算)。

(※編集部注:外部配信先では図表が表示されない場合があります。その際はPRESIDENT Online内でご確認ください)。

たとえば、普段は給与25万円程度の人が、4~6月の残業で平均給与28万円になったと仮定してみましょう。この場合、月々の社会保険料は平均給与25万円の場合より2977円増えます。残業による収入増を考慮しなければ、年間で約3万6000円分、手元に残る金額に差が出る計算です。

一般的に給与が高い人ほど残業手当も多いため、増加の幅も大きくなります。普段は給与30万円程度の人が4~6月の残業により平均給与35万円となったと仮定してみましょう。この場合、月々では8931円、年間では約10万7000円、社会保険料負担が増加します。

4~6月の残業を控えることにより、その後1年間の手取りに数万円~10万円程度の差が出ることがあります。とはいえ、慢性的に残業している人は、残業手当で手取りが増えるメリットの方が大きいでしょう。逆に、普段残業をあまりしない人は、4~6月に残業すると、9月以降の手取りが減ることを意識しておいた方がよいかもしれません。

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