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男性の育児休業について。利用できる制度や助成金を紹介
パパだからできる育休活用法
パパになった男性やこれからパパになる男性の中には、育児休業制度について詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。もしパパが育休を取得した場合、期間や助成額がどうなるのかなど、気になるポイントは多いですよね。厚生労働省の資料を参考に、育児休業制度について男性目線でご紹介します。
男性の育休
これからパパのなる男性や、現在パパとして頑張っている男性の中には、育児休業制度について気になっている方も多いのではないでしょうか。女性と比べ取得率は少ないものの、ママといっしょに育児に関わりたい場合もありますよね。今回は男性の育休制度について、期間や助成金などを厚生労働省の資料を参考に調査しました。
育児休業について
育児休業とはどのような制度なのでしょう。期間や育休中のお金事情など、基本的な内容をご紹介します。
育児休業制度と条件
育児休業とは、1歳未満の子どもを育てるために仕事を一定期間休業できる制度です。男女ともに利用できる制度で、ママが専業主婦であってもパパが育休を取得することは可能です。
原則として「1歳未満の子どもを育てている会社員や労働者」であれば誰でも育休が認められていますが、有期雇用の場合
・同じ会社に1年以上雇用されている
・子どもが1歳6カ月(延長の場合2歳)になるまで契約がなくなることが明らかでない
の条件を満たすことが必要です。
無期雇用の正社員であっても、労使協定で「雇用された期間が1年未満は育休取得の対象外」と決められている場合もあります。転職したばかりの男性などは、育休をとれるかどうか予め確認できるとよいでしょう。
育児休業できる期間
育休がとれる期間は男女ともに同じで、原則として「子どもが1歳に達する日(誕生日の前日)」までとなっています。子どもが保育園に入れないなどの事情がある場合、最長「2歳まで」延長も可能です。女性は産後8週間は産後休暇扱いになりますが、男性には産休はありません。産後はいつからいつまで育休を取るつもりなのか、早めに会社に伝えておけるとよさそうですね。
育休中のお金事情
務めている会社によって異なりますが、育休中は給与が支払われない会社が多いようです。無給の場合、【育休取得時に1歳未満の子どもを育てている】【雇用保険の被保険者である】【育休に入る前の2年間のうち、11日以上働いた月が12カ月以上ある】の3つの条件を満たせば、加入している健康保険から「育児休業給付金」が支払われます。
給付額は最初の180日間は賃金の67%、それ以降は賃金の50%です。「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(50%)」で計算でき、休業開始時賃金日額は育児休業開始前6か月間の総支給額を180で除した額を意味します。賞与は含まれず保険料などが控除される前の金額なので、手取りから67%や50%になるわけではありません。例えば平均して月額20万円程度の給料がある場合、最初の180日は13万4千円、それ以降は10万円程度が支給されます。
育休中は健康保険料や厚生年金保険料の支払いが免除されます。免除期間中もこれまで通り健康保険の給付を受けられ、将来もらえる年金に変わりはありません。育児休業給付金は非課税のため、所得税などを支払う必要がないのもポイントです。育休中に給与が支払われない場合は所得税もかからないため、覚えておけるとよいでしょう。
パパだから利用できる育休制度
育児休業は女性も男性も取れる制度ですが、パパである男性だからこそ使える特別な制度があるのをご存知でしょうか。これからパパになる男性や子育てを頑張るパパに知ってもらいたい「パパ休暇」と「パパ・ママ育休プラス」制度についてご紹介します。
パパ休暇
パパ休暇とは、原則子ども1人につき1回しかとれない育休が特別な事情がなくても再び取得できる制度です。
・子どもの出産後8週間以内に育休を取得していること
・子どもの出生後8週間以内に育休が終了していること
上記の2点を満たせば、育児休業を2回に分けて利用できます。例えば産後しばらくは子育てやママのサポートに専念し、ママが復職するタイミングでパパが育休をとることも可能です。会社などに勤めるママは産後8週間は産後休暇のため、働くことができません。数日間だけでもこの時期にパパが育休をとっておくと、後々夫婦で育休を活用しやすくなるかもしれませんね。
パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラスは、両親そろって育休を利用した場合に育休期間が1歳2カ月まで延長できる制度です。
・配偶者が子どもが1歳に達する(誕生日の前日)までに育休を取得していること
・本人の育休開始予定日が子どもの1歳の誕生日より前であること
・本人の育休開始予定日は、配偶者の育休初日以降であること
上記を満たせば延長可能です。例えばママだけが育休をとると半年間(180日)のみ給付額が67%(それ以降は50%)となりますが、パパがその後に育休をとれば最初の半年間はママと同じように67%の給付を受けられます。世帯として1年間割増給付がとれるので、検討してみてはいかがでしょうか。
男性の育児休業を促進する働き
厚生労働省では、パパになった男性が育児休業を取得しやすいようさまざまな働きかけをしています。「両立支援助成金」がそのうちの一つで、男性の育児休業を認めた会社に対し、国が一定の助成金を支払うという制度です。例えば会社勤めの男性が1人目の育休を取得した場合、中小企業なら57万円、中小企業以外なら28万5千円が支払われます。
厚生労働省では、この助成金をさらに上乗せする方針を固めたようです。男性が育休をとることで、パパにとっても会社にとってもプラスに働く傾向になっていけるとよいですね。
男性の育児休業について考えよう
男性の育児休業取得についてはいろいろな意見があるでしょう。夫婦の間でも捉え方が異なる場合もあるかもしれません。育休中の給付金やパパ休暇、パパ・ママ育休プラスの内容がわかれば、前向きに男性の育休について考えられるのではないでしょうか。家族みんなにとって、一番よい形で育休制度を利用できるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2019年9月2日時点で作成した記事になります。