里帰り出産のときの出生届について。手続きに必要なものや出生届の書き方など

里帰り出産のときの出生届について。手続きに必要なものや出生届の書き方など

2018.10.27

里帰り出産をするママは、出生届の手続きに迷うこともあるのではないでしょうか。母子手帳は必要なのかや住民票のある自治体でしか手続きできないのかなども気になりますよね。今回は、里帰り出産のときの出生届の手続きや出生届の書き方、旦那さんと協力するとよいことなどを児童手当の手続きにも触れながらご紹介します。

里帰り出産のときの出生届

出生届とは、赤ちゃんが誕生したことを自治体に届け出るための書類です。出生届を提出することによって、戸籍に登録され、住民票にも記載されるようになります。

里帰り出産をするママたちは、出生届をどこに提出するのかなど迷うこともあるのではないでしょうか。まずは、出生届の手続きについて調べてみました。


出生届の提出先

里帰り出産をするママたちにとって、出生届の提出先や手続きの場所は住民票のある自治体でしか行えないのか気になることもありますよね。

出生届の提出先は、赤ちゃんの出生地・本籍地もしくは届け出をするママやパパの所在地の市区町村の役所や役場とされています。

里帰り出産で住民票を移していないママでも、赤ちゃんを出産した地域の役所などで出生届を提出することができるようです。


提出期限や届け出をする人

出生届の提出期限は、出生した日から14日以内とされています。期限を過ぎての提出もできるようですが、過料が必要になることもあるそうなので、期限内に提出するようにするとよいでしょう。

国外での里帰り出産の場合は、3カ月以内を期限としています。また、出生届の届出人は、赤ちゃんのママもしくはパパである必要があるそうです。

手続きに関しては、ママやパパの他にも同居者や出産に立ち会った医師、助産師なども可能とされています。


必要なもの

出生届
© akiyoko - Fotolia

出生届の手続きに必要なものは、一般的には以下のものがあるようです。

・出生届書(出生証明書)
・母子手帳
・届出人の印鑑

出生届書は、医師や助産師の作成する出生証明書といっしょになっているようです。窓口に持って行く印鑑は、出生届に捺印したものとおなじものが必要になるそうです。

母子手帳には出生届出があったことを証明する欄があり、そのために母子手帳の持参が必要になるようですが、この証明は後日でも行えるため母子手帳がなくても届け出は可能としている自治体もあります。

しかし、里帰り出産先で出生届を提出した場合は母子手帳を忘れると再度里帰り出産先の役所に出向く必要があるので、忘れずに里帰り先に持って行くようにするとよいでしょう。

必要なものや手続きには自治体によって違いがある場合もあるので、出生届を提出する予定の自治体に確認をしておくとよさそうです。

出生届の書き方のポイント

出生届を書くとき、どのようなことに気をつけて記入をするとよいのでしょうか。書き方のポイントをまとめてみました。


消えないペンで書く

出生届は正式な書類になるので、シャープペンシルや消えるボールペンなどを使用せず、しっかりと消えないペンで書くようにするとよいでしょう。住民票にも登録されるものなので、見やすい字で丁寧に書くことも大切かもしれません。


常用漢字や人名用漢字を使う

赤ちゃんの名前に使うことのできる漢字は、常用漢字、人名用漢字、かたかな、ひらがなとされています。名づけの際には注意が必要になりそうですね。

名前の読み方は戸籍には登録されないようですが、住民票の作成時などに必要になるそうなので、しっかりと書いておくとよさそうです。


夜間や休日の届け出をするとき

役所
iStock.com/NicolasMcComber

平日や役所の開いている時間に届け出をすることがむずかしいというママやパパもいるかもしれません。そのような場合には、夜間や休日の出生届の提出が可能な自治体もあるようです。

しかし、多くの場合は預かりという形になり、提出した時点では受理されたことにはならないとされています。母子手帳への証明も、その場では行うことができないようなので後日改めて訪れる必要がありそうです。

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里帰り出産で必要な手続き

その他にも、里帰り出産をするときに注意したい手続きにはどのようなものがあるのでしょうか。いくつかご紹介したいと思います。


病院の紹介状

里帰り出産をするために産院を変更するときは、検診を受けていた病院から里帰り先の病院への紹介状があると、その後の検診や出産がスムーズになりそうです。

里帰り出産をすることが決まったら、現在の病院で忘れずに紹介状を出してもらうようにするとよいかもしれません。


妊婦健康診査費用の補助券

妊娠をしたら病院での診査の補助券を受け取ったママもいるのではないでしょうか。この補助券は、使用できる自治体や病院が決まっているところも多いようなので、手続きが必要になるかもしれません。

また、手続きを行わず里帰り出産などで他の自治体の病院を受診した場合、後から費用の補助を受けられるところもあるそうなので、里帰り出産をするときには、現在の住んでいる自治体で手続きの必要性を確認しておくとよさそうです。

出典:妊娠がわかったら/東京都福祉保健局

児童手当

その他にも、健康保険などの保険に関する手続きや児童手当の手続きが必要になるかもしれません。

児童手当は、現住所の自治体での申請が必要とされているため、里帰り出産の場合は出生届といっしょに申請を行うことができないようです。

児童手当の申請期限は出生から15日以内とされているので、住民票がある自治体での手続きを忘れないようにするとよいでしょう。

出典:児童手当制度のご案内/厚生労働省・都道府県・市区町村

旦那さんと協力して手続きする方法も

ママだけが里帰り出産をしているときは、旦那さんと協力して手続きを行うのもよいのではないでしょうか。

住民票がある場所での手続きが必要なものを、まとめてリスト化して旦那さんにお願いしてもよいかもしれません。ママの体調なども考慮して、あらかじめ手続きについて旦那さんと相談しておくとスムーズにいきそうですね。

赤ちゃんが生まれたら出生届を提出しよう

赤ちゃんにミルクをあげるママ
iStock.com/monzenmachi

里帰り出産をする場合、母子手帳や印鑑などは里帰り先の持ち物として準備しておくとよさそうです。出生届の書き方に迷ったときは自治体や病院に聞いてみてもよいのではないでしょうか。

出生届や住民票のある場でしかできない児童手当の手続きなど、出産するにあたって行うことを旦那さんとも相談して、スムーズに手続きを行うことができるとよいですね。

出典:出生届/法務省
出典:出生届/大田区ホームページ

※記事内で使用している参照内容は、2018年10月25日時点で作成した記事になります。

2018.10.27

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