バイト・アルバイトをしている主婦の税金や扶養控除、確定申告について

バイト・アルバイトをしている主婦の税金や扶養控除、確定申告について

バイト(アルバイト)だから確定申告は関係ないと思っている主婦の方もいらっしゃるかもしれません。バイトでも年収や勤務状況によっては、確定申告が必要な場合があります。「103万円の壁」「130万円の壁」という表現がされるなど、収入によって制度が異なり、複雑に感じる税金や扶養控除の仕組みについてご紹介します。

主婦のアルバイトの税金や扶養はどうなる?

年収が103万円を超えると所得税の対象に

主婦のバイト (アルバイト)で収入がある場合、税金や扶養控除がどうなるかご存知ですか?年収が103万円以内の場合は


・給与所得控除65万円
・基礎控除 38万円


上記の控除を受けることができるそうです。そのため、2つの控除を合わせた103万円以内であれば、所得は0円という計算になり、所得税は掛からないそうです。

ただし、バイトでも年収が103万円を超えると所得税の対象となるようです。職場の年末調整で手続きが済んでいる場合はよいですが、確定申告が必要な場合もあるので、一度自分の年収を確認してみましょう。

103万円以下だとご主人の年末調整で、38万円の配偶者控除を受けることができるそうなので、夫の収入から38万円の控除が可能です。

しかし、103万円を超えると、所得税と復興特別所得税の対象となり、自分で税金を納める必要がでてくるので気をつけましょう。


年収が130万円以上は夫の扶養から外れる

「130万円の壁」というフレーズを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。妻の年収が130万円未満の場合、夫の健康保険や厚生年金の被扶養者になれるため、保険料を負担せず保障が受けられるメリットがあるようです。

しかし、年収が130万円を超えると、社会保険上の扶養を外れることになり、自分で国民健康保険料を納めるか、勤務先の社会保険に加入する必要があるようです。国民健康保険料は住んでいる地域で保険料が異なるので、区役所などで確認しましょう。

勤務先の社会保険に加入する場合は、条件があるので労務担当者に確認してみましょう。健康保険と年金の保険料の金額が大きいため、扶養に入れる130万円以内に収入を抑えようとすることが、「130万円の壁」と言われている所以だそうです。


年収141万円までなら配偶者特別控除が受けられる

小さなガッツポーズ
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年収が130万円を超えると配偶者控除が適用されなくなりますが、年収141万円まで配偶者特別控除が可能です。


・法律上の夫または妻であり、一緒に生活していること

・配偶者が青色申告者、白色申告者でないこと

・他の扶養親族でないこと

・配偶者の合計所得が38万円以上76万円未満(年収103万円以上141万円未満)

・控除を受ける人の年収が1千万円以下であること


上記の条件をすべて満たす必要があるそうです。年収に応じて控除できる金額も減っていきますが、収入が増えても節税につながる制度でしょう。

バイト(アルバイト)の収入は確定申告が必要?

年収が103万円以上の場合、確定申告が必要

主婦のバイト(アルバイト)でも、年収が103万円以上になると確定申告が必要だそうです。収入がバイト(アルバイト)給与ひとつのみで103万円以内、職場で年末調整が済んでいれば、基本的に確定申告は不要でしょう。

ただし、複数の仕事を掛け持ちしている場合や転職をして合計収入が103万円を超えると確定申告が必要になるそうです。

バイト(アルバイト)以外の事業所得や副業の所得、年金所得がある場合は確定申告が必要となるので、合計金額だけで判断するのではなく、税務署へ相談することをおすすめします。


年収が103万円以下でも税金が戻ってくる場合も

年収が103万円以下だから確定申告は必要ないと思った人も、一度給与明細を確認してみましょう。

月収が88,000円を超えた月があると、所得税及び復興所得税が給与から引かれている場合があります。年末調整の手続きができていれば、払いすぎた税金として戻ってきますが、年末調整ができていない場合は確定申告をしましょう。

源泉徴収票の源泉徴収額に金額があれば、税金が戻ってくる可能性が高いです。年末調整がよく分からないという場合は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の甲欄を会社に提出しているか、総務担当者に確認してみましょう。

参照:家族と税/国税庁ホームページ

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2018年の配偶者控除改正でどう変わる?

年収103万円から150万円に控除枠が拡大

2018年からは税制改正により、控除枠が拡大する予定です。2018年1月1日から12月31日までの所得が対象となるので、2018年の年末調整、2018年度の確定申告からが対象となるそうです。

年収103万円を超えても150万円までは、配偶者特別控除額が38万円に引き上げられ、妻の収入150万円までは38万円の所得控除が受けられます。150万円を超えても配偶者特別控除が適用される年収が200万円まで増額になります。

ただし、控除を受けられる配偶者の年収が1,220万円までと制限があるので夫の収入にも注意しましょう。所得税や住民税、社会保険の加入条件については、従来通りなので注意が必要です。

また、夫の勤務先で配偶者手当てや家族手当てといった手当てがある場合に、妻の年収条件が設けられていることがあるので、よく確認しましょう。


年収106万円以上で夫の扶養から外れるケースも

年収106万円以上で夫の扶養から外れるケースがあります。


・勤務時間が週20時間以上

・1カ月の賃金が88,000円以上

・勤務期間が1年以上見込める

・従業員501人以上の企業に勤めている


上記の条件を満たすと、社会保険に加入する必要がでてくるので、実質手取り給与が減ることになるかもしれません。しかし、社会保険の加入により、健康保険の出産手当金や傷病手当金などの保障が受けられ、将来、国民年金に上乗せして厚生年金が受け取れる可能性があります。

該当するか職場で確認し、収入の上限について家族でも話し合っておくとよいかもしれません。

主婦のバイト(アルバイト)でも税金は確認

自宅でパソコン
PR Image Factory/Shutterstock.com

主婦のバイト (アルバイト)でも税金がかかる場合があります。バイト(アルバイト)だから関係ないとは思わず、自分の収入と税金について確認しておきましょう。

夫の扶養控除や社会保険料、配偶者手当て、確定申告などに関わってくるので「知らなかった」では済まない可能性もあります。収入と今後のライフプランについて一度考えてみてはいかがでしょうか。


※記事内で使用している参照に関する内容は、2017年10月18日時点の情報となります。

2017.10.18

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