就労時間と保育園の保育時間について。保育標準時間と保育短時間の条件は?

労働時間を変更したときの手続き

就労時間と保育園の保育時間について。保育標準時間と保育短時間の条件は?

働くママやパパのなかには、どれくらいの時間保育園で子どもを預かってもらえるのか気になる方もいるのではないでしょうか。今回は、労働時間と保育園の利用時間の関係や、保育園の利用時間の種類(保育標準時間・保育短時間)と条件、実際の労働時間と保育時間の他、労働時間を変更したときの手続きについてママたちの体験談を交えてご紹介します。

保育園の利用時間と労働時間の関係

保育園の利用時間は、保育の必要性や保護者の労働時間などに基づき区分されているようです。ママやパパのなかには、自身の労働時間に対してどれくらいの時間保育園を利用することができるのか、気になる方もいるのではないでしょうか。

求職中の場合、パートタイムにするのかフルタイムにするのかを決める上で、保育園の利用時間を知っておく必要があるかもしれません。

そこで今回は、保育園の利用時間と労働時間についてお伝えします。

保育園の利用時間の種類と条件(保育標準時間・保育短時間)

保育園で遊ぶ子どもたち
Rawpixel.com/Shutterstock.com

保護者の労働時間によって、保育園の利用時間は1日最長11時間までや8時間までなどそれぞれ区分されているようです。保育園の利用時間の種類について、ママたちの声を元にご紹介します。


保育標準時間

30代ママ
30代ママ

私も夫もフルタイムの正社員として働いており、1カ月の労働時間が120時間以上なので、保育時間は1日あたり最大で11時間までとなっています。娘が通う保育園は7時30分から18時30分まで開園しており、その間であれば延長料金が別途必要になることはありません。

ママとパパそれぞれの1カ月の就労時間が120時間以上の家庭の場合は、保育標準時間に区分され1日最長11時間まで保育園を利用することができるようです。

保育時間が11時間以内であっても開所時間外に保育が必要になる場合や、保育時間が11時間を越えた場合などは延長料金がかかることもあるようなので、事前に保育園に確認しておくと安心かもしれません。


保育短時間

30代ママ
30代ママ

私の1カ月あたりの就労時間が80時間程度なので保育短時間に認定されており、1日あたりの保育時間は最長で8時間までです。残業などで8時間を越えてしまうこともあり、その時は別途延長料金が必要となります。

保護者のどちらかがパートタイムで勤務している場合など、労働時間の上限が120時間未満になるときは保育短時間に区分され、1日あたりの最長保育時間は8時間までとなるようです。

労働時間の下限は48時間から64時間の範囲内で自治体によって異なるようなので、保育園への入園を考える場合は、労働時間の下限が入園条件に該当するかどうかを調べておくとよいかもしれません。

出典:V.保育の必要性の認定・確認制度/内閣府

【労働時間別】実際の保育時間

時計
Rawpixel.com/Shutterstock.com

ママたちは、労働時間に対して、どれくらいの時間保育園を利用しているのでしょうか。実際の労働時間と保育時間を聞いてみました。


ママが5時間勤務の家庭

40代ママ
40代ママ

朝の9時から15時までのパート勤務で休憩時間が1時間あるので、1日の労働時間は5時間です。送迎や通勤の時間が前後30分程必要なので、保育時間は8時30分から15時30分までの7時間になります。

1日の労働時間だけではなく休憩時間や送迎、出勤のための時間をプラスした保育時間が必要となるため、5時間の勤務であっても実際の保育時間は7時間程度になるというママの声がありました。

休憩時間や通勤、送迎時間を労働時間に含むかどうかは自治体によっても異なるようなので確認しておくとよいかもしれません。


両親が8時間勤務の家庭

40代ママ
40代ママ

夫も私も正社員として働いており、8時30分から17時30分までのフルタイムで、休憩が1時間あるので1日8時間の労働時間です。朝は8時から預かってもらい、お迎えは残業があると18時30分をすぎることもありますが、息子が通う保育園では7時から19時までが開所時間となっており、利用時間が11時間以内で開所時間内であれば追加料金がかからないので助かっています。

両親共に1日8時間勤務の場合、残業などがあると保育時間が保育標準時間上限の11時間くらいになることもあるようです。

通勤、送迎の時間や残業の有無と保育園の開所、閉所時間、延長保育の時間帯や料金の設定を照らしあわせて、できるだけ追加の料金がかからない保育園を選ぶようにしたというママの声もありました。

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労働時間を変更したときの手続きについて

保育園に入園した後に、労働時間を変更した場合の手続きの仕方についてご紹介します。


就労証明書を用意する

40代ママ
40代ママ

最初は1日8時間のフルタイムで勤務していましたが、保育園に入園して半年ほど経ってからパートタイムに切り替えました。変更が決まったと同時に、職場へ就労証明書の作成依頼をしておいたのでスムーズに変更の手続きができてよかったです。

労働時間によって保育時間の区分認定が変わるため、労働時間に変更があった場合はその都度手続きが必要になるようです。

手続きに必要な書類の1つに就労証明書があり、職場で作成してもらわなければならないため、早めに依頼しておくとよいかもしれません。


保育園または保育課に提出する

30代ママ
30代ママ

息子が通う保育園では、労働時間に変更があったときは、変更届と就労証明書を直接市役所の保育課に提出するように言われています。申請の翌月1日から変更内容が反映された保育時間が適用されました。

必要書類の提出先は、保育園や市役所など園や自治体によって異なるようです。ママのなかからは、一度保育園に状況を相談した上で指示に従うようにしたという声も聞かれました。

保護者の労働時間によって保育時間はそれぞれ

ママと子ども
Syda Productions/Shutterstock.com

ママとパパの1カ月の労働時間がそれぞれ120時間以上の場合は、保育標準時間に認定され1日最長11時間の保育時間となるようです。

また、労働時間が120時間未満の場合は、保育短時間に認定され1日最長8時間まで保育園を利用することができるようです。保育短時間の場合の労働時間の下限は、48時間から64時間内で各自治体によって設定が異なるようなので、事前に確認しておくとよいかもしれません。

保育園の利用時間が上限内であっても、お迎えが開所時間外になる場合は延長料金がかかることもあるようです。ママのなかからは、延長料金がかからないようにするために、できる限り勤務時間と開所時間があっている保育園を選んだという声も聞かれました。

自治体や保育園によって労働時間をどこまで含むのかや開所時間や延長料金の設定などが異なるようなので、事前にしっかりと調べた上で上手に保育園を利用できるとよいですね。


※記事内で使用している参照内容は、2020年1月24日の記事作成時点のものです。

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