妊娠したら知っておきたい!産休と育休の違い。いつ手当てはもらえるのか

妊娠したら知っておきたい!産休と育休の違い。いつ手当てはもらえるのか

妊娠したらぜひ夫婦で知っておくべきことのひとつが産休や育休、そして産休中にもらえる手当てのこと。出産と産後の育児においてさまざまな費用が必要になるため、このような制度や手当てを有効に活用するのがおすすめです。ここでは、産休と育休の違いやいつ出産手当金がもらえるのかについてご紹介します。

産休と育休の違い

産休はいつ取れる?

産休とは出産予定日の6週間前から取得できる産前休業と、出産した翌日から8週間取得できる産後休暇のことです。双子以上の出産の場合は、予定日14週間前から取得可能です。


産前休業を取得するには、就労する会社の定めにより請求の手続きを行わなければなりません。


一方、産後休業については労働基準法により、産後8週間に満たない女性を就業させることが禁止されているため会社への請求は不要です。本人が希望し、医師が可能と認めた場合は産後6週間を過ぎてから働くことができます。

出産日当日は産前休業に含まれ、予定日より早く出産した場合は産前休暇が短くなって産後休暇は変わらず、出産日翌日から8週間です。予定日を超過して生まれた場合は、産前休暇の延長というかたちになり、加算された日数分産前休暇が長くなります。


育休はいつ取れる?

育休とは、1歳未満の子どもを育てるために男女の労働者が取得できる休業制度のことです。育児休業法の定めにより、産休が終わった翌日から子どもが1歳になるまでの間に、希望する期間の休暇を取得できるようになっています。

事情によっては最長で1歳半までの延長が可能。子どもが1歳になったとき、保育園に入所できないなどの場合に限って適用されます。


仕事に復帰しようとしていた日の2週間前までに延長の申請をすることで、子どもが1歳6カ月になる日まで延長することが可能です。


また、2017年10月1日からは最長2年までの延長もできるようになります。

産休を取得するには

妊婦

産休を取得するための条件

産休は労働基準法が定める制度であり、正社員でなくても取得することができます。パートや派遣社員など雇用形態に関係なく、


出産を控えた妊娠中の女性なら誰でも取得可能です。


この点が、取得するのにいくつか条件がある育休との大きな違いです。また、男性も取得できる育休に対し、産休は女性しか取得できない休業制度となっています。


産休の申請に必要な手続き

会社への申請が必要となる産前休業を取得するには、まず妊娠していることがわかった安定期に入ったら会社に妊娠の報告をしましょう。そのうえで、産休や育休制度を利用して復帰したいことを伝えて産前休業の請求を行います。

書類として母子手帳や保険証、印鑑などが必要です。さらに会社に提出するための休業届を作成しなければなりません。形式は会社によってさまざまで、提出期限も会社が定めたものとなります。形式によっては産婦人科の医師によるサインが必要なことも。必要事項の記入漏れや提出遅れのないよう、余裕をもって作成しましょう。

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産休中にもらえる手当て

出産手当金とは

出産手当金とは出産を理由に会社を休んだ一定期間に、会社から給与の支払いを受けなかった被保険者がもらえる産休中の手当てのこと。出産予定日の42日前から出産した翌日から56日目までの間において、会社をお休みした期間を対象に支給される制度です。


会社からではなく健康保険からの支給であるため、受給できる条件が定められています。


出産予定日が遅れてしまった場合、予定日から実際の出産日までの期間分をプラスで受給することが可能です。もらえる金額の計算式として、出産手当金の「支給開始日以前12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×(2/3)」と決められています。


出産手当金支給を受ける条件

出産手当金を受給するには、次の条件を満たしておかなければなりません。


・会社の健康保険に加入する被保険者

・妊娠4カ月以上の出産

・産休中に給与が支払われていない


ただし条件を満たしていても、国民健康保険加入者や、夫の扶養に入っている人は支給されません。産休中に給与の支払いがあっても、出産手当金より少ない場合はその差額分を受け取ることができます。

出産を機に退職する場合、健康保険への加入期間が1年以上であり、出産手当金の支給期間内での退職かつ退職日に出勤していないという3つの条件を満たすことで受給することが可能です。


出産手当金申請の手続き

出産手当金申請の手続き

会社への妊娠報告後に、出産手当金の受給資格について確認してもらいましょう。出産手当金の給付手続きは原則本人が行うことになっていますが、会社が行ってくれることもあります。どのような流れで給付が受けられるかについても、事前に勤務先へ確認しておきましょう。

産休に入る前までに会社から、「健康保険出産手当金支給申請書」を受け取ります。全国保険協会の場合は、ホームページから申請書をダウンロードすることも可能です。申請書への記入は出産する本人が記入する欄と出産のために入院する病院が記入する欄、さらに勤務する会社が出勤状況や給与額について証明・記入する欄があります。

自分の記入が済んだら病院に記入してもらい、最後に会社に提出して記入してもらってください。会社の証明欄については、間違いがないか自身で一度確認するほうが良いでしょう。すべての必要事項に記入が済んだら、加入している健康保険組合へ提出します。勤務先によっては会社の健康保険担当者が組合の窓口に提出してくれることもあるので、事前に確認しておいてください。申請した後は2週間から2カ月で、指定口座に振り込まれます。


産休開始翌日から2年以内であれば、遡っての申請も可能です。


産後バタバタしていて申請し忘れてしまった人も受給できるので、ぜひ申請しましょう。

産休・育休制度や手当てを上手に利用しよう

働く女性

出産に伴って会社を休んだり多くの費用が必要になったりするなか、働くママたちをサポートしてくれる制度もあります。

自分がいつどんな制度を利用できるか把握して上手に利用することで、妊娠・出産期間も気持ちに余裕をもって過ごせると良いですね。

2017.09.21

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