児童手当の申請はいつまで?必要書類や持ち物、提出の方法について

申請を忘れてしまったときはどうする?

児童手当の申請はいつまで?必要書類や持ち物、提出の方法について

児童手当の申請はいつまでに行い、代理人や郵送などの方法も可能なのかについて気になるママやパパもいるのではないでしょうか。今回の記事では、児童手当の概要や申請期限、必要書類や持ち物、提出を忘れてしまった場合や現況届の提出時期についてご紹介します。

児童手当とは

児童手当とはどのような制度なのでしょうか。支給対象や支給額、支給される時期や所得制限についてまとめてみました。


支給対象

内閣府の資料によると、児童手当とは日本国内に住んでいる対象児童を養育する方が手当を受給できる制度とされています。

支給対象となる子どもの年齢は、0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)となるようです。


支給額と支給時期

児童手当の支給額は子どもの年齢や人数によって異なり、内閣府の資料には子ども1人当たりの月額について、3歳未満は一律15000円3歳から小学校修了までは10000円(第3子以降は15000円)中学生では一律10000円と記載されています。

ただし、児童を養育している方に所得制限限度額以上の収入がある場合は、月額一律5000円の支給となるようです。

ちなみに「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育が必要な児童のうち、3番目以降の子どもである場合を指すようです。

支給時期は原則として毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給され、6月の支給日には2月から5月分の手当が支給されるようです。支給日に関しては自治体によって異なるようなので、住んでいる自治体や勤務先に確認しておくと安心かもしれません。


所得制限について

ブタの貯金箱
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児童手当には、手当を受け取る人の扶養親族を基準に所得制限が設けられているようです。所得制限の限度額は扶養親族などの数によって異なるようなので、詳しく知っておきたい場合には内閣府の資料を参照するとよいかもしれません。

出典:リーフレット「児童手当」(平成30年度版)/内閣府

児童手当の申請はいつまで?

赤ちゃんが生まれたら、児童手当の申請をいつまでに行う必要があるのでしょう。申請の期限や必要書類と持ち物、申請の方法や申請を忘れてしまったときはどのようにしたらよいかをまとめてみました。


申請の期限

内閣府の資料によると、児童手当の申請は、赤ちゃんが生まれた日の翌日から15日以内に行う必要があるそうです。

赤ちゃんの出生以外にも、他の市区町村に引越しをして住所が変わったときは、転入した日の翌日から15日以内に新しい市区町村への申請が必要となるようです。


必要書類、持ち物

申請の必要書類などは市区町村によって異なるようですが、基本的な持ち物として「認定請求書」、「健康保険被保険者証の写し」、「請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの」が必要とされています。

認定請求書には個人番号を記載するため、マイナンバーカードや通知カードを用意しておくとよさそうです。

その他、印鑑や所得証明書、本人確認書類を求められる場合を考え、事前に用意しておくと手続きがスムーズになるかもしれません。


申請方法

ビル
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児童手当は、現住所のある市区町村に申請をする必要があります。ただし、請求者が公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先に届け出をするとよいようです。

自治体によっては、委任状を利用して代理人が申請する方法や郵送による方法を選択できる場合もあるようです。里帰り出産などでママ本人が申請できず、代理人による申請や郵送申請を考えるときには、現住所のある自治体で事前に確認しておくと安心かもしれません。

また、マイナンバーカードを利用した「マイナポータル」というオンラインサービスを使って、スマホやパソコンからオンラインで児童手当の申請を行う方法もあるようです。マイナポータルについては、以下の資料に記載されています。

出典:「マイナンバーまるわかりガイド」/内閣府

申請を忘れてしまった場合

児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となるため、申請を忘れて事由の発生翌日から15日をすぎてしまうと遅れた月分の手当が受けられなくなるようです。

ただし、出生日や転入日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても出生日や転入日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給されるそうです。

里帰り出産などで一時的に現在の自宅から離れている場合にも、現住所がある自治体での申請が必要なため、必要な手続きについて家族と相談しておくとよいかもしれません。

出典:リーフレット「児童手当」(平成30年度版)/内閣府

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現況届の提出

児童手当を受け取るためには、毎年現況届を提出する必要があるそうです。現況届は、いつまでに申請をするとよいのでしょう。申請の期限や、書類の提出を忘れていたときはどのようにしたらよいかをまとめてみました。


申請の期限、必要書類

内閣府の資料によると、現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降も児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するための書類とされています。現況届が自宅に送付される時期や提出期限は自治体によって異なるようですが、5月下旬から6月上旬にかけて郵送され、6月末が提出期限となることが多いようです。

申請には、現況届の他、請求者が被用者(会社員など)の場合は「健康保険被保険者証の写し」、その年の1月1日に今の市区町村に住民登録がなかった方は「児童手当用所得証明書(前年分)」が必要となり、その他必要に応じて提出する書類があるようです。

出典:児童手当Q&A / 内閣府

提出を忘れてしまった場合

内閣府の資料によると、期限までに現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当が受けられなくなるようです。申請を忘れて自治体の定める期限が迫っている場合には、郵送ではなく直接書類を提出できると安心かもしれません。

出典:リーフレット「児童手当」(平成30年度版)/内閣府

児童手当の申請を忘れずに行おう

書類を書く女性
iStock.com/Satoshi-K

児童手当は赤ちゃんが生まれてた翌日から15日以内に申請する必要があり、申請や現況届の提出を忘れて申請時期をすぎてしまうと支給の開始が遅れたり受給ができなくなったりする場合があるようです。

自治体によっては代理人や郵送、オンラインによる申請方法が可能な場合もあるので、いつまでに申請すればよいのかや提出期限、必要書類や持ち物を事前に確認し、忘れずに申請ができるとよいですね。

児童手当の基礎知識。支給日や振込口座の変更方法や現況届の提出など

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※記事内で使用している参照内容は、2018年12月28日時点で作成した記事になります。

2019.01.10

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