産休中の税金はどうなる?住民税や社会保険の支払いの有無や扶養について

産休中の税金はどうなる?住民税や社会保険の支払いの有無や扶養について

産休を取得した場合の税金の支払いがどのようになるのか気になるママやパパもいるのではないでしょうか。今回の記事では、産休中に住民税や所得税、保険料を支払う必要があるのかや、扶養に入る場合の条件などをご紹介します。

産休中に関わるお金と税金

厚生労働省の資料によると、産休とは、産前6週間前(双子以上の場合は14週間前)から休める産前休業と、出産後8週間(本人の希望と医師の許可があれば6週間)休むことができる産後休業をあわせた制度だとされています。出産後も仕事を続けるママやパパは、条件を満たせば子どもが1歳になるまで育児休業を取得することもできるそうです。

また、出産で関わるお金には、仕事を続けるかや退職するかに関わらず支給される「出産育児一時金」と「児童手当」の他、産休や育休を取得し仕事を続ける方を対象に「出産手当金」「育児休業給付金」があるようです。

産休育休を取得したときや給付金を受給した場合の税金、保険料はどのようになるのでしょうか。それぞれの項目についてまとめてみました。

出典:あなたも取れる!産休&育休 / 厚生労働省

産休中の住民税

産休中の住民税の支払いはどのようになるのでしょうか。支払いの有無や納税の方法などについてまとめてみました。


住民税とは

ビルが並んでいる上空の風景
iStock.com/voyata

住民税とは、地方自治体が行政サービスを行うために住民から徴収する税金のことをいうようです。厚生労働省のホームページによると、住民税は前年の収入によって翌年の税額が決定されるため、産休や育休をとる前の年に働いていた場合は、住民税を支払う必要があるそうです。また、育児休業給付金に対して住民税はかからないようです。


納税の方法

住民税を収める方法には毎月の給与から住民税が天引きされる方法と、市区町村から送付される納付書通知書を使って自分で支払う方法があるそうです。産休、育休中に給料が支払われない場合はで納付通知書を使って納税するのが一般的なようです。

会社によっては育休取得者が会社に毎月住民税分を振り込む、復職後にまとめて支払う、賞与などから天引きするなどの方法がとれるところもあるようなので、希望する場合は担当者と相談してみるとよいかもしれません。


育休中の住民税の徴収猶予

出産によって一時的に納税することが困難であると市区町村長が認める場合は、育休中1年以内であれば住民税の徴収が猶予されるようです。猶予された住民税は仕事に復帰した後に延滞金とともに納税することになるそうですが、延滞金は条件により2分の1から全額を免除することができるとされています。徴収猶予を希望する場合は、各市区町村の担当窓口に申請するとよいようです。

出典:休業の取得と復帰 / 仕事と育児カムバック支援サイト

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産休中の所得税

産休、育休中の所得税の支払いはどのようになるのかをまとめてみました。


所得税

画像
© Nishihama - Fotolia

厚生労働省のホームページによると、所得税は給与に対して課税されるものなので、産休、育休中に会社から給与が支払われていなければ納税の必要はないそうです。また、育児休業給付金に対して所得税はかからないようです。


税金の扶養

国税庁のホームページによると、収入が103万円以下で他に所得がなければ所得税はかからず、配偶者は配偶者控除を受けることができると紹介されています。育児休業給付金は非課税対象であるため収入には含まれず、配偶者の判定に影響しないようです。

出典:家族と税 / 国税庁
出典:No.1191 配偶者控除 / 国税庁

産休中の保険料

産休、育休中の保険料の支払いはどのようになるのかをまとめてみました。


社会保険料(健康保険、厚生年金保険)

厚生労働省の資料によると、産休、育休中の社会保険料(健康保険、厚生年金保険)は、会社から年金事務所又は健康保険組合に申し出をすることによって免除されるそうです。免除を受けても健康保険の給付は通常どおり受けることができ、免除された期間分も将来受け取る年金額に反映されるようです。

産休、育休終了後に育児などが理由で本人が実際に受け取る給与額と標準報酬月額がかけ離れた場合は、変動後の給与に対応した標準報酬月額とするために改定の申し出をすることができるそうです。改定後、改めて社会保険料の金額が決定するようです。

また、雇用保険料についても、産休、育休中に会社から給与が支払われていなければ負担の必要はないそうです。

出典:「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」 / 厚生労働省

保険の扶養

産休、育休中は社会保険料が免除される上に保険証も引き続き利用できるため、給与がなくても夫の扶養に入るなど、健康保険を変更する必要はないようです。

なんらかの事情があり、夫の健康保険の扶養に入ることを考える場合は、年間の収入が130万円以下であることが条件となるようなので、年間の収入の総額を計算するなどの確認が必要となりそうです。

出典:従業員が家族を扶養にするときの手続き / 日本年金機構
出典:休業の取得と復帰 / 仕事と育児カムバック支援サイト

産休中に関わるお金や税金を確認しよう

資料を読む妊婦
iStock.com/monzenmachi

産休や育休をした場合の税金は、住民税のように支払う必要があるものもあれば、所得税や保険料のように免除されるものもあるようです。扶養に入るためにはいくつかの条件を満たしている必要があるので、わからないことがある場合は市区町村の窓口や勤務先の担当者、加入している保険会社に確認しておくとよいかもしれません。


※記事内で使用している参照内容は、2018年10月16日時点で作成した記事になります。

2018.10.18

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