出生届はいつまでに出す?遅れたときの出し方や書き方、里帰り出産時の提出先も解説

出生届はいつまでに出す?遅れたときの出し方や書き方、里帰り出産時の提出先も解説

出生届の提出は、赤ちゃんが生まれたら必ずやらなくてはならない手続きのひとつです。出生届はどこでもらうのか、遅れた場合や里帰り出産のときの手続き方法について知りたいママもいるかもしれません。今回は、出生届を提出する際の書き方や注意点、マイナンバーカードはいつ届くのかについても解説します。

出生届とは

出生届(しゅっしょうとどけ)は、子どもが生まれたときに市役所や区役所などの自治体に提出しなくてはならない公的な書類です。

出生届の提出は戸籍法で決められており、国民一人ひとりの身分関係を公的に証明するための大事な手続きです。出生届を提出すると戸籍簿に子どもが記載され、法律上の親子関係などが証明されるようになります。

今回は一例として、東京都大田区の出生届に関する情報も参考にしながら、書き方や手続き方法などについてわかりやすく解説します。 

出典:戸籍のABCQ1/法務省

出生届の書き方

出生届
iStock.com/kasinv

出生届の書き方で悩むママもいるかもしれません。どのように書けばよいのか、書き方を簡単にご説明します。


出生届はどこでもらえる?

出生届は子どもを出産した病院や診療所でもらえるほか、住んでいる自治体の役所窓口やホームページでも手に入れることができます。出生届と一体になっている出生証明書は、出産に立ち会った医師や助産師が署名などを記入します。必ず忘れずに書いてもらいましょう。


出生届の基本的な書き方

出生届に記入する内容は下記の項目になります。

(1)出生届の提出日と提出先
(2)戸籍に登録する子どもの氏名と続柄
(3)生まれた場所と日時
(4)住民票に登録される住所
(5)父母の氏名と生年月日
(6)筆頭者の父母どちらかの本籍
(7)父と母が同居をはじめた時期
(8)生まれたときの世帯の主な仕事と父母の職業
(9)出生届を提出する人の住所、本籍、氏名、生年月日

出生届は消えにくい黒のボールペンを使い、楷書体で分かりやすく書きましょう。

続柄の書き方は嫡出子(ちゃくしゅつし)かそうでないかをまず選択します。嫡出子(ちゃくしゅつし)とは法律で婚姻関係が認められている男女の間に生まれた子どものことをいいます。

()内の書き方は長男の場合は「長」と記入し「男」にチェックを入れます。二女(次女)の場合は「二」と記入し「女」にチェックします。

出典:出生届附録第十一号様式/法務省

出生証明書は医師か助産師が書く

出生届の右側にある出生証明書は医師や助産師が記入する必要があります。出生証明書の一番下の証明書作成者の箇所には出産に立ち会った人の署名と押印がされていなければならないので、必ず医師か助産師に忘れずに記入してもらいましょう。

出典:戸籍法/e-Gov

出生届の提出について

出生届を提出する期限や提出先、提出の際に必要なものには、どのような決まりがあるのでしょうか。


届出をする人は父か母

出生届書を記入し届出をおこなう人は赤ちゃんのお父さんかお母さんが基本ですが、出生届書を窓口に提出するのみであれば祖母や祖父などの代理人でも可能とする自治体もあります。 

なお、出生届書を祖父母が届出をするときに委任状は必要ありません。代理人が届出をする場合には、事前に自治体へ相談しておくとよいようです。


出生の日から14日以内に提出

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出生届の提出期限は生まれた日から14日以内と決められています。生まれた日を1日目と数えることを念頭において提出するようにしましょう。

出典:出生届/法務省

市区町村の役場に提出

出生届は以下に該当する市役所や区役所、町村役場に提出しましょう。

(1)子どもの生まれた地域(出生地)
(2)父、母の本籍地
(3)出生届の届出人の所在地

国外で出生した場合は近くにある在外公館または日本の市役所、区役所、町村役場に提出しましょう。出生届の受付時間などは各届出先の自治体に問い合わせるとよいでしょう。

出典:戸籍・国籍関係届の届出について/外務省

出生届の手続きに必要なもの

出生届の手続きには以下のものが必要となります。

(1)出生届書
(2)届出人の印鑑(ゴム印不可)
(3)母子手帳

出生届書は左側に必要事項がもれなく記入されているか、右側の出生証明書には医師または助産師の署名がされているかを提出する前に確認するとよいでしょう。印鑑はインクを使用するスタンプ型ではなく、朱肉を使用し押印しましょう。

母子手帳は、手帳の最初のページに出生届出があったことを証明するために必要となりますが、証明を受けなければならない期限は特に設けられていないようです。もし母子手帳を忘れてしまった場合でも出生届出はできるようなので、後日母子手帳を持参し証明を受けるとよいでしょう。


赤ちゃんのマイナンバーカードはいつ届く?

出生届を提出し住民票登録がされると後日マイナンバーカードが送付されます。マイナンバーカードを受け取るための手続きは特に必要はないようです。

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出生届の提出期限を過ぎてしまったら?

出生届の提出期限を過ぎてしまった場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。また、土曜、日曜、祝日などは出生届の受付をしているのでしょうか。


提出期限を過ぎても提出はできる

出生届の提出期限を過ぎても提出はできます。ただし、出生届の提出は戸籍法で定められている決まりのため、出生届の提出期限が過ぎてしまうと、簡易裁判所から過料の対象となる場合があります。

理由があって出生届の提出期限が過ぎてしまった場合は、提出先の自治体などに連絡をして相談することも大事かもしれませんね。


土曜、日曜、祝日や夜間は受付のみ

提出した出生届を受理してもらうには、戸籍法などで規定されている要件を満たしているかの審査が必要となります。

市役所や区役所などは夜間や土曜、日曜、祝日は基本的に執務時間外となり、出生届書の要件審査ができないことが多いので、出生届の受付のみとなる場合が多いようです。その際、母子手帳の出生届証明は受理決定前となるため行えないようです。

ただし、出生届の受付可能日は各自治体によって異なる場合もあり、土曜、日曜、祝日に受付を行っているところもあれば、第2と第4土曜日のみ受付をしている自治体もあるようです。

筆者がよく利用する大田区役所の場合は出生届受付期間の14日目が区役所の閉庁日(土曜、日曜、祝日)や年末年始にあたる場合は、休み明けの日まで出生届の届出期間が延びるようです。

出生届の受付日が気になる場合は、提出先の自治体に直接問い合わせるとよいでしょう。

出典:出生届についてQ2/大田区役所ホームページ

里帰り出産をしたときの出生届

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iStock.com/kanonsky

里帰り出産をした場合、出生届はどこに提出するのかなど気になるママも多いのではないでしょうか。里帰り出産のときの出生届の提出について説明します。


里帰り出産とは

里帰り出産とは妊娠後、実家に帰省し自分の故郷の病院で出産することをいうようです。里帰り出産では出産前後に実家にいる実母などの助けも得られ、ママも安心して出産の準備をすることができるかもしれません。


里帰り出産時の出生届の提出先

里帰り出産の場合でも、出生届の提出先は基本的に同じです。出生届の提出先には「子どもの出生地」または「父、母の本籍地」とあるので、里帰り先で出生届を提出することもできます。


母子手帳がなくても出生届は提出できる

出生届の手続きに必要な母子手帳を忘れてしまった場合や、里帰り中などで手元にない場合でも出生届の提出はできます。

母子手帳は、手帳の最初のページに出生届出があったことを証明するために必要となりますが、いつまでに証明を受けなければいけないなどの期限はなく、後日でも証明が受けられるようです。

出典:出生届についてQ3,Q4/大田区役所ホームページ

国外で出産した場合の出生届

国外で出産した場合、基本的な出生届の書き方は国内で出産した場合の書き方と同じですが、出生届の書式や必要なもの、提出期限などが異なります。


提出期限は3カ月以内

国外で出産した場合は出生届の提出期限が3カ月以内となり、同時に国籍留保届(国籍を保持しておく意思表示)をしなければなりません。国外で出産した場合の出生届は書式が異なる場合があるようなので、その国の在外公館か父または母の本籍地の市役所や区役所、町村役場に直接問い合わせるとよいでしょう。


国外での出生届手続きに必要なもの

国外で赤ちゃんを出産したときの出生届の手続きには、以下のものが必要となります。

(1)出生届
(2)外国官公署発行の出生登録証明書または医師等作成の出生証明書の原本
(3)同和訳文

国外での出生届の手続きには外国の役所が発行した出生登録証明書や、書類の和訳文が必要となります。また、日本と違いそれぞれの書類が2通ずつ必要となり、新しく本籍を設けるなど特別の場合は3通必要となります。


国外で生まれた子どもの国籍はどう決まる?

日本人同士が日本で結婚し子どもを出産すれば、国籍は日本人となりますが、海外で子どもを出産した場合、国によって国籍決定の基準が変わります。

たとえば、出生地主義の国で生まれた場合は、父母の国籍に関係なく子どもは出生国の国籍を取得することになります。

父母が血統主義の国の国籍を有する場合は、子どもは父母どちらかの本国の国籍を取得することになります。血統主義には父母どちらかを選ぶ「父母両系血統主義」と父の血統を優先する「父系血統主義」があり、日本は「父母両系血統主義」になります。

このように、子どもが日本と外国の両方の国籍を取得した場合、重国籍となるため国籍法により、一定の期限までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。出産のタイミングで国籍を選べない場合は次の手続きが必要になります。

出典:国籍法第14条第1項/法務省

日本国籍を保持する出生届の手続き

出生届を提出するときにどちらかの国籍を選ぶことができない場合は、出生届に「日本国籍を持っておきたい」という意思表示をする必要があります。

国外出産用の出生届には「日本国籍を留保する」という箇所が設けられており、ここに署名と押印をすることで日本国籍を保持しておくことができます。この署名と押印をせずに出生届の提出期限の3カ月をすぎてしまうと、日本国籍を失ってしまうことになるため注意しましょう。


国外出生用の出生届はどこでもらえる?

国外で出産した場合の出生届は外務省ホームページや在外公館窓口から入手することができます。父か母が外国人の場合でもこの出生届で届出ができます。

出典:戸籍・国籍関係届の届出について/外務省

赤ちゃんが生まれたら出生届を忘れずに

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出生届の提出は赤ちゃんを戸籍に入れるための大事な手続きです。出産時は手続きが必要なものが多く、あたふたしてしまうパパやママもいるかもしれませんが、忘れずに提出しましょう。

どのような状況になっても対応できるように、里帰り出産や国外での出産時の出生届の手続きも知っておくとよいかもしれません。事前に出生届をもらう場所、提出先、提出期限などをしっかり把握し、なるべく早めに手続きができるよう心がけてみてはいかがでしょうか。


※記事内で使用している参照内容は、2018年6月21日時点で作成した記事になります。

2018.06.26

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