産休中の出産手当金の条件や申請方法。金額の計算方法、扶養の場合など

産休中の出産手当金の条件や申請方法。金額の計算方法、扶養の場合など

産休中にもらえる手当を申請するにはどのような条件があるのか気になるママもいるかもしれません。今回の記事では、産休中に支給される出産手当金について、対象期間やいくらもらえるかの計算方法、上限、扶養に関する手続きなど、全国健康保険協会のHPや実際の支給日に関するママたちの体験談を参考にご紹介します。

産休中にもらえる手当とは

産休中に受け取れる手当が知りたいというママもいるかもしれません。出産で会社を休んでいる期間に給与が受けられない場合には、社会保険などから出産手当金という給付金が支給されるようです。今回は、全国健康保険協会のHPを参考に出産手当金についてご紹介します。

出産手当金とは

出産手当金は、出産前後に安心して休養ができるように生活を保障する制度として設けられているようです。手当を受けられる期間や条件、申請方法について詳しく見ていきましょう。

産まれたばかりの赤ちゃん
Atthapol Saita/Shutterstock.com

出産手当金が受け取れる期間は?

産休中に受け取れる出産手当金は、いつからいつまでの期間、支給されるのでしょうか。

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。

出典: 出産で会社を休んだとき / 全国健康保険協会ホームページ

手当が支給される期間については、出産日の当日は産前に含まれるそうです。また、出産が予定日よりも遅れた場合は、遅くなった分の日数も支給の対象となるようです。


支給される条件

出産手当金の給付を受けるためには、以下のような条件があるようです。

被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。

出典: 出産に関する給付 / 全国健康保険協会ホームページ

出産のために会社を休んでいる期間に対して給与が支払われている場合は、支給の対象に含まれないとされています。給与が支払われていても、出産手当金の金額よりも少ない場合は差額を受け取ることができるようです。


申請方法

申請の際には、「健康保険出産手当金支給申請書」を提出する必要があり、医師または助産師の意見書などを添付書類として用意することが必要になるそうです。また全国健康保険協会のHPには以下のように記載されています。

出産手当金は、産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能です。ただし、事業主の証明欄については、毎回証明が必要です

出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会ホームページ

申請は産前と産後で分けて手続きを行うこともできるようです。

2回に分けて申請をする場合は、事業主の証明欄については毎回記入してもらう必要があるとされています。また、1回目に医療機関で証明欄に記入してもらうのは出産後とされており、それによって出産日が確認できると2回目以降の証明は省略できるようです。 

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出産手当金の金額や支給日

実際にもらえる出産手当金は、いくらになるのでしょうか。また、実際に出産手当金は支給日はいつ頃だったのかママたちに聞いてみました。


支給額の計算方法

全国健康保険協会によると、1日あたりの支給金額については次のように計算するとよいようです。

【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会ホームページ

手当を受け取る前の12カ月間に支給された給与の平均(標準報酬月額)をもとに計算し、上の計算式で出た1日あたり金額が対象となる日数に応じて支給されるようです。

標準報酬月額については、毎月の給料などの報酬の月額によって等級が分かれており、健康保険は第1級の5万8千円から区分され第50級の139万円が上限のようです。


支給日はいつ頃?

カレンダー
toeytoey/Shutterstock.com

実際に給付金が振り込まれるのはいつ頃なのでしょうか。出産手当金の支給日についてママたちの体験談をご紹介します。

「出産後に医師に出産日の証明を受けてから申請書を送付して、3カ月後に給付金が振り込まれました」(20代ママ)

「7月に申請して4カ月後に振込がありました。思ったよりも時間がかかった印象でした」(30代ママ)

支給日については勤務先によってさまざまなようです。全国健康保険協会のホームページによると、産前と産後で分けて申請することもできるようなので、産休前に確認して必要なお金を準備できるとよいかもしれません。


育休手当との違い

出産手当金とは別に、産休後の育休期間に支給される手当として「育児休業給付金」もあり、支給額の計算方法や支給日も異なるようです。いくら支給されるかについては、育休が始まる前の6カ月間の給与総額を180で割った金額(休業開始時賃金日額)をもとに計算し

休業開始時賃金日額 × 支給日数の 67%(育児休業開始から6カ月経過後は、50%)

が1日あたりの支給額となるようです。


勤務先の健康保険に1度だけ申請する出産手当金と違い、育児休業給付金は2カ月に1回ハローワークでの申請が必要になるようです。

出典:Q&A~育児休業給付~/厚生労働省

出産手当金を受けるときの注意点

出産手当金を申請にするにあたり、気をつけておきたいポイントについてご紹介します。


会社を辞めるとき

全国健康保険協会の資料によると、産休のために退職しても続けて出産手当金を受けられる場合があるようです。

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)

出典: 出産で会社を休んだとき / 全国健康保険協会ホームページ

退職日の時点で手当が支給されているか、出勤していないかといったことが条件となるようです。有給なども併せて利用する場合は、退職日にあたる日がいつなのか把握しておくことも大切かもしれません。


退職後の扶養について

全国健康保険協会によると、被扶養者の対象については次のように記載されています。

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

出典: 被扶養者とは? / 全国健康保険協会ホームページ

健康保険における被扶養者とは年収130万円未満を指すようです。退職後の健康保険は扶養に入るほかにも「健康保険任意継続」「国民健康保険」といった方法もあるようなので、勤務先や市町村の国民健康保険の窓口で確認しておくとよいかもしれません。


傷病手当金を受けるとき

妊娠や出産のために療養が必要なときに、傷病手当金が支給される場合もあるようです。全国健康保険協会では、傷病手当金と出産手当金を受ける時期と重なる場合について以下のように記載されています。

両方を受給できる期間は、出産手当金のみ支給されます。ただし、傷病手当金と出産手当金は、その支給日額が異なる場合がありますので、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合には、傷病手当金を請求することにより、出産手当金との差額が支給されます。

出典: 傷病手当金について / 全国健康保険協会ホームページ

すでに傷病手当金が支給されていた場合は、出産手当金との差額を調整されることがあるようです。

産休の手当は申請を忘れずに

書類を書く妊婦のママ
iStock.com/Satoshi-K

産休中に支給される出産手当金についてご紹介しました。ママたちによると支給日は勤務先によってもさまざまなようです。いくら支給されるか、上限金額について知っておくと産休中の生活費の計算に役立てられるかもしれません。

手当の金額は扶養の条件にもかかわってくるようなので、申請については勤務先にも確認して、しっかり把握しておけるとよいですね。


※出産手当金については、加入している各健康保険組合によって異なります。

※記事内で使用している参照内容は、2018年8月16日時点で作成した記事になります。

2018.08.19

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