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育休中に退職する場合はどうする?育休手当の返金の必要性や退職金・失業保険について紹介
2018.01.04
育休中ではあるけれど、やむを得ない理由で退職を考える方もいるかもしれません。今まで支給されたお金は返金する必要があるのか、退職金や失業手当はどうなるのかなど、気になることはたくさんあると思います。そこで今回は、育休中に退職をしようと考えている方を対象に、基本的な知識についてご紹介します。
育休手当の受給中に思いがけず退職となった場合
出産後に職場復帰するつもりで育休を取得しても、不測の事態が起こる場合もあるかもしれません。育休手当を受け取り始めたあとに退職が決まったら、どのように対応すればよいのでしょうか。
やむを得ず退職になった場合はどうしたら良い?
育休後の職場復帰が難しくなる事例として挙げられるのは、子どもや被保険者自身の体調不良や家族の介護、配偶者の急な転勤などでしょう。育休手当の申請は、基本的に事業主を経由して行うようです。
したがって、退職が分かった時点で、各職場の規則にのっとって報告するのが良いようです。
まずは直属の上司に伝えて指示を仰ぎ、必要があれば人事や総務などの育休手当を取り扱う部署へ、手続きを依頼するという手順を踏むことが多いかもしれません。
育休手当の返金は必要?
育休の間にやむを得ず退職した場合、基本的に退職までに受け取った手当金を返す必要はないでしょう。
手当金の支給は退職する日を含むひとつ前の単位期間までで、単位期間の最後の日に退職となった場合はその期間も含まれるようです。
退職して支給の対象外となった後は、育休手当を受け取れなるかもしれないことを念頭に入れて置いたほうがよいかもしれません。
退職したら育休手当はいつまでもらえる?
育休手当は、育休開始日から1カ月ごとに分けて支給されます。この期間を支給単位期間といい、2カ月ごとに給付金が振り込まれることになっています。
もし育休手当の受給中に退職する場合、育休手当は「退職日の属する支給単位期間の一つ前の支給単位期間まで」支給されます。
会社によっては、退職の1カ月前に退職の旨を伝える規定を設けているところもあるようなので、事前に確認しておくとよいでしょう。
育休期間は退職金算定期間に含まれる?
退職するとき、会社によっては勤続年数などに伴って退職金がもらえることもあるでしょう。
この場合、産休や育休期間はこの勤続年数に含まれるかどうかは会社によって異なります。したがって、退職金の額もそれぞれ差が出てくる可能性があります。
あらかじめ会社の退職金制度などを確認して手続きを進めるのがよいでしょう。
育休を取って退職したら失業保険はもらえる?
失業保険の受給要件
失業保険の正式な名前は「求職者給付」といい、失業した人が再就職するまでの生活を支援するため、給付金を支給するという制度です。
受給条件として、離職日以前の2年以内に被保険者期間が1年以上あり「失業状態である」と認められた人を対象にして支給されます。
このとき、次の職を探す意思があることが失業保険を受給する前提となります。
特定理離職者について
妊娠・出産・育児などの理由で退職し、失業保険の「受給期間延長措置」を受けた人は特定理由離職者に該当します。
原則として、失業保険の受給期間は退職日から1年間となっていますが、この「受給期間延長措置」によって最大3年間延長することが可能です。
したがって、元々の受給期間と延長した期間を合わせて、最長で4年まで失業保険の受給期間を延長することができます。
育休中の退職は会社と相談・確認をしよう
育休中の退職は、職場に迷惑がかかることを心配したり、育休手当の返金の必要性や失業保険など、お金についても気になることも多いですよね。
特に退職金に関する条件などは、会社の規定によってそれぞれ異なる場合があります。退職を考える際には、一度会社としっかりと相談や確認をするのがよいでしょう。
子どもや家族、そしてママの体調をきちんと考えながら、納得がいく決断ができるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2017年12月28日時点で作成した記事になります。