育休が2年に延長されるのはいつから?厚生労働省の規定するポイントをご紹介

育休が2年に延長されるのはいつから?厚生労働省の規定するポイントをご紹介

働くママやパパにとって、育休は大切な制度です。育休を取っているママも、育休を取ろうとしているママも、いつから育休の延長が2年になるかご存知でしょうか? 法案の可決により新たに育休制度が変わろうとしている今、知っておきたい改正後の育休制度について見ていきましょう。

育休(育児休業)の概要

育休(育児休業)とは

育児休暇期間を表す「育休」という言葉は、現在メディアなどでも盛んに使われるようになり、一般的な言葉になりつつあります。その育休とは、


「子どもを養育する労働者が、厚生労働省が定める法律に基づき取得する休業」のことです。


この制度は、1991年に制定された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、通称が育児介護休業法」と呼ばれる法律に説明されています。


育休の取得可能期間

育児休業の定義は、労働者である父親または母親が、原則として1歳に満たない子どもを養育するための休業です。

そして、原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの期間を取得することができます。場合によっては、延長が可能で、条件はいくつかあります。


1歳2カ月になるまで延長できる場合

父親と母親のふたりが共に育休を取得する場合に、子どもが1歳2カ月になる前日まで、期間を延長することができます。この制度は、パパ・ママ育休プラスという制度で、父親と母親が同時に育休を取った場合のみならず、父親と母親が、期間を前半と後半に分けて交代で育休を取った場合にも適用される制度です。

この制度では、従来の1年間から2カ月の育児休業期間の延長を可能にすることで、


取得率の低い男性の育児休業の取得を促進し、父親の育児参加を増やすことを目的として作られています。


育休は原則として、連続した1回の取得となっていますが、父親が産後8週間以内に育休を取得した場合には、例外として再び育児休業を取得が可能です。

2度の休業期間を合わせて1年を超えない範囲での取得となりますが、父親の育児参加がしやすいよう、柔軟な体制が取られていることが分かります。


1歳6カ月になるまで延長できる場合

ママと子ども

育休が1歳6カ月になるまで延長できるのは、大きくふたつの条件があります。


ひとつめは、保育所への入所を希望し申し込みをしているが、入所できない場合。


待機児童の問題もあり、1歳になったからといって、すぐに保育園に入れないことが多いため、これに当てはまる場合が多くあります。


ふたつめは、この養育を行っている配偶者が養育することが困難な状況と認められたときです。


配偶者が死亡や負傷をした場合や、婚姻の解消などにより、配偶者が子どもと同居しないこととなったとき、6週間以内に出産予定または、産後8週間を経過しないという条件がこれにあたります。

育児休業に関する法律で改正されたポイント

平成29年1月1日施行対応、平成29年10月1日からスタート

厚生労働省は、今までの育児・介護休業法を見直し、平成29年1月1日に育児休業に関する法律の施行をしました。そして、平成29年度10月1日より新制度となりスタートします。このなかには、3点の改正ポイントがあり、どのような内容に変わるのかが注目するべき点といえるでしょう。


期間が最長で2歳までになった

育休について、原則的な期間は1歳までですが、保育園などに入所できないという事情が確認できた場合には、1歳6カ月までの延長に加えて、2歳までの再延長が認められます。

2歳まで再延長し、育児休業期間が延長された場合には、育児休業給付金の給付期間も延長となるので、併せて知っておくとよいでしょう。


事業主が育休について伝える義務ができた

育休の制度や内容についての理解を深めてもらうために、新しい項目が設けられています。

事業主が、子どもが生まれる予定の働く人、もしくは配偶者の妊娠や出産の予定がある人に対し、出産後にはどのような制度が取得できるのかや、育休中や育休後の会社での待遇や労働条件についてなど、個別で育休に関する法律を知らせなければならなくなりました。


努力義務が創設された

育児を目的とした休暇を会社の制度に導入することを促進するための努力義務を行うよう項目が新たに付け加わりました。この項目では、未就学児を抱えて働く労働者の子育て支援として、育児のために使える休暇制度の創設を行うよう求めています。

この休暇制度のなかには、子どもの看護休暇や、年次有給休暇などの既存の休暇とは別に新たな休暇を設ける必要性を挙げ、育児の負担軽減を目的としています。

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育休を取得するうえで気をつけたいポイント

必要な書類は正確に記載し提出

育休を取得すると、産休育休取得申請書や、育児休業給付金、出産手当金支給申請書、出産育児一時金支給申請書、育児休業給付金受給資格確認・支給申請書など、提出先も異なるさまざまな書類を取り寄せ、記載して提出します。

必要な書類がいくつもあるため、漏れの無いよう記載し提出しましょう。


申請は1カ月前には申告をする

育休期間の申請は、休業開始予定日の1カ月前には提出しなければならないため、早めの準備を行う必要があります。期限を過ぎてから申請した場合、育休開始日が遅くなるので、余裕をもって準備を行いましょう。


会社へ相談をしておく

育休の申請は、書類で行いますが、事前に口頭でも育休を取得したいという旨を上司に相談しておきましょう。そうすることで、仕事のスケジュール調整もしやすくなります。

育休制度の改革で子育てしやすい社会に

ママと赤ちゃん

新たに改正された育休制度の内容には、子育て世代に寄り添った項目が増え、2年に延長になっていたりと社会全体で育児を推し進める動きが垣間見ることができます。厚生労働省が規定する育休制度をきちんと理解し、育休の取得に役立ててみてください。

2017.09.26

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